カルネ認証のご案内
外国から日本にカルネを利用して車両を一時輸入する場合、通関時にJAFによる認証書が必要となります。自動車カルネにかかわる手続きが可能な支部 にて発行しておりますので通関前に手続きをお取りください。
必要書類
- 1.カルネ原本
- 2.カルネ名義人以外に当該車両を運転する方がいる場合は、その住所・氏名を記載したリスト
(カルネ名義人のみが運転する場合は不要です。個人使用として認められる範囲で、日本居住者と非居住者に分けてそれぞれリストを作成してください
認証手順
まずはメールにて支部窓口来店の事前予約をお取りください。
その後、カルネ名義人本人がカルネ(原本)を持って直接、JAF支部のカルネ認証受付窓口までお越しください。
やむを得ない場合は代理人でも受け付けしますが、その場合はカルネ名義人からの委任状が必要となります。
カルネ原本をJAFにご提示いただくとともに、日本における連絡先、輸出予定を認証書2通に記入し、署名してください。
JAFにてカルネを確認の上、認証書に必要事項を記入してお渡しします。
認証書は2通ともカルネとともに税関に提出していただき、税関の印を受けたもの1通をカルネとともに保管し、車両を運転する時はつねに携帯してください。
料金:認証1件につき3,000円
注意事項
日本でカルネ名義人以外の方が車両を運転する場合は、「第三者による免税車両使用届出書」または「居住者による免税車両運転承認申請書」を別途税関に提出し、その旨申請する必要があります。これらの書類はJAFでもお渡しできますので、必要な場合はお申し出ください。
日本を走行する車両には自賠責保険をかけることが日本の法律により義務付けられていますのでご注意ください。
「道路交通に関する条約」(1949年、ジュネーブ)にもとづいて日本国内を走行する車両は、同条約に規定されている登録証書を常時備え付けることが日本の法律により義務付けられています。
上記条約に加盟していない国に登録されている車両は、カルネ通関を行っても、日本では改めて登録しなければ走行することはできませんのでご注意ください。
- カルネによる輸出入手続きの詳細につきましては、所轄の税関にお問い合わせください。