カルネ認証のご案内

自動車カルネ認証料金等の改定について

このたび、継続して安定的なサービスを提供できるよう、2026年4月1日より料金を改定させていただきます。
詳しくは認証手順 をご確認ください。

外国から日本にカルネを利用して車両を一時輸入する場合、通関時にJAFによる認証書が必要となります。自動車カルネにかかわる手続きが可能な支部 にて発行しておりますので通関前に手続きをお取りください。

必要書類

  • 1.カルネ原本
  • 2.カルネ名義人以外に当該車両を運転する方がいる場合は、その住所・氏名を記載したリスト
    (カルネ名義人のみが運転する場合は不要です。個人使用として認められる範囲で、日本居住者と非居住者に分けてそれぞれリストを作成してください)
  • 3.本人確認書類(パスポート・国外運転免許証等)
    ※本人が申請しない場合は委任状が必要です。

認証手順

  • 1.以下をカルネ問い合せメール(cpd-jaf@o3.jaf.or.jp)までお送りください。
    Information Sheet for CPD Carnet Authentication ※ダウンロードし必要事項を記入
    自動車カルネの表紙、および内部ページのデータ(PDFもしくは画像データ)
  • 2.申請内容を確認し、認証書受け取りの支部・来店日時をお問い合わせいただいたメールアドレスへ返信いたします。
  • 3.ご来店日時にご希望の支部までご来店いただき、カルネ原本および本人確認書類を提示ください。(本人でない場合は委任状を提出)
    認証料金をお支払いいただきましたら、認証書(2通)をお渡しいたします。

※認証書は2通ともカルネとともに税関に提出していただき、税関の印を受けたもの1通をカルネとともに保管し、車両を運転する時はつねに携帯してください。

自動車カルネ認証料金(非課税)

現行料金

(2026年3月31日認証引き渡し分まで)

1通につき
3,000円

新料金

(2026年4月1日以降)

1通につき
5,000円

日本でのカルネ有効期間延長手続きについて

カルネで車両を日本へ持ち込める期間は最長で1年間であり、かつカルネの有効期間が満了する前に再輸出しなければなりません。病気や怪我、車両の故障など、やむをえない理由により有効期限内に車両を日本から再輸出できない場合は、JAFを通して税関にカルネの有効期限の延長を申請することができます。ただし、延長は必ずしも認められるとは限らず、また延長が認められる期間は原則として3ヵ月までです。

延長の申請手続きは下記の通りです。手続きには約3週間かかります。

手続方法

  • 1.延長希望の旨(延長を希望する期間、延長の理由等)を明記し、下の必要書類をカルネ問い合せメール(cpd-jaf@o3.jaf.or.jp)までお送りください。

    必要書類

    • 自動車カルネの表紙のデータ
    • カルネ内のスタンプを押しているページすべてのデータ
    • 不可抗力により延長が必要となったことを証明する書類データ(医師の診断書、修理工場の証明書など)

    ※カルネ名義人が申請しない場合は、委任状(形式自由)の原本を別途郵送ください。

  • 2.カルネ名義人からの延長の申し出に基づき、JAFは当該カルネの発行団体に連絡し延長について確認します。発行団体から延長許可の連絡を受けたら、JAFより輸入地税関に連絡をとり延長の可否について照会します。税関から回答が得られ次第、JAFからカルネ名義人およびカルネの発行団体に結果をお知らせします。
  • 3.延長を認められた場合は、税関に延長の申請を行いますので、カルネ原本をJAFへ郵送してください。
    延長が認められなかった場合は、カルネ有効期限内に日本から車両を再輸出してください。
  • 4.JAFへカルネ原本が届きましたら、税関と有効期限延長の手続きをします。カルネ原本への記載が完了しましたら、カルネ名義人へカルネを郵送いたします。※届け先は日本国内に限る
  • 5.カルネ名義人は、カルネをお受け取りください。延長されたカルネの有効期限内に日本から車両を再輸出してください。

※既に有効期限の切れているカルネは延長することができません。カルネの有効期限満了日を迎えても車両を日本から再輸出しない場合は、クレームの対象となります。詳細は日本輸入時に通関手続きを行った税関にお問合せください。

注意事項

日本でカルネ名義人以外の方が車両を運転する場合は、「第三者による免税車両使用届出書」または「居住者による免税車両運転承認申請書」を別途税関に提出し、その旨申請する必要があります。詳しくは税関へお問い合わせください。
日本を走行する車両には自賠責保険をかけることが日本の法律により義務付けられていますのでご注意ください。
「道路交通に関する条約」(1949年、ジュネーブ)にもとづいて日本国内を走行する車両は、同条約に規定されている登録証書を常時備え付けることが日本の法律により義務付けられています。
上記条約に加盟していない国に登録されている車両は、カルネ通関を行っても、日本では改めて登録しなければ走行することはできませんのでご注意ください。

  • カルネによる輸出入手続きの詳細につきましては、所轄の税関にお問い合わせください。