第6条
JAFの個人会員および家族会員は、別表1「ロードサービス対象車種」に該当する車両であれば、運転中のほか同乗中であっても、また、車両の所有者名義に関係なく、マイカー、会社の車、レンタカーを利用している場合であっても、JAF会員としてJAFロードサービスを利用することができます。
ただし、バス、タクシー等の事業用自動車に旅客として乗車している場合、対象の自動車が事業者の商品もしくは商品用のものである場合、または業としておこなう駐車・保管等により預かった自動車もしくは陸送対象の自動車である場合は、JAFロードサービスを利用することはできません。
- 2法人会員は、JAFに届出た自動車登録番号または車両番号(以下「車両番号等」という。)の車両を利用している場合(法人会員のうちレンタカー会員にあっては、当該届出に係る車両を「レンタカー会員規約」第6条の規定によりレンタカー会員証を使用することができるとされたレンタカーの借受人が利用している場合を含むものとします。以下同じ。)は、JAFの会員としてJAFロードサービスを利用することができます。
- 3JAFの会員としてJAFロードサービスを利用しようとする場合、ロードサービスの救援現場で、会員証またはデジタル会員証(以下「会員証等」という。)を提示してください。会員証等を提示いただけない場合は、会員としての取扱いはいたしません。