制定 1963年3月5日

改正 2023年8月31日

この規則(以下「本規則」という。)は、一般社団法人 日本自動車連盟(以下「本連盟」という。)の定款に基づき、会員に関する事項を定めたものです。

(会員)
第1条

本連盟の会員は、日本国内に居住する自家用乗用自動車の所有者、使用者等の自動車ユーザー又は自動車交通に関心を有する者で、本連盟の目的に賛同し、本規則に同意の上入会したものとします。その種類は、次の3種類とします。なお、(1)と(2)は16歳以上とします。

  • (1)個人会員-個人の会員とします。
  • (2)家族会員-個人会員と同居又は生計を同一にする家族の会員とします。家族とは、民法に規定する親族のことです。ただし、パートナーを含みます。
  • (3)法人会員-法人又は団体の会員とし、一般法人会員とレンタカー会員からなるものとします。なお、レンタカー会員は、本連盟が認めた事業者に限るものとします。
(会員の入会手続)
第2条

本連盟は入会希望者の申込みを受付けた後、必要な審査・手続き等を経たうえで、本連盟の判断にもとづき入会の承認可否をするものとします。
会員になるには、会員の種類に応じて次のとおり所定の申込手続きが必要です。

  • (1)個人会員になるには、所定の申込手続きと入会金及び会費の納入が必要です。個人会員の有効期限月は、入会時点から1年後の同月末日とします。
  • (2)家族会員になるには、当該家族の個人会員が、所定の申込手続きと会費を納入することが必要です。家族会員の有効期限月は、当該家族の入会を申し込んだ個人会員の有効期限月と同一とします。
    なお、家族会員についての入会金は免除します。この場合、家族会員としては、個人会員と同居又は生計を同一にする家族のうち5名まで入会できます。
  • (3)法人会員になるには、当該法人を対象とした所定の申込手続きと入会金及び会費の納入が必要です。
    また、レンタカー会員になるには、併せて別に定めるレンタカー会員規約への同意が必要です。
    なお、当該法人の使用する車両の登録番号又は車両番号(以下「車両番号」という。)を届け出ることとし、当該会費のほかに車両1台ごと(レンタカー会員にあっては、会員証1枚ごと)に会費の納入が必要です。法人会員の法人及び車両の有効期限月は、入会時点から1年後の同月末日とします。
(会員証の発行等)
第3条

入会希望者の入会を承認した場合、本連盟は当該会員に会員証を発行し、貸与します。

  • 2個人会員及び家族会員は、JAFデジタル会員証を利用することができます。利用するには、本連盟所定の手続きが必要です。なお、JAFデジタル会員証はスマートフォン等のモバイル端末から利用できます。
  • 3会員証を紛失等した場合(JAFデジタル会員証の場合を除く。)は、速やかに本連盟に届け出て下さい。
    この場合、所定の会員証再発行手数料を支払うことにより、再発行を受けることができます。
  • 4会員(家族会員を除く。)には、機関誌を配布します。
(会員の資格発生)
第4条

会員の資格は、会員が会員証(仮会員証を含む。)を受領したとき、又は、JAFデジタル会員証(JAFデジタル仮会員証を含むものとします。以下「JAFデジタル会員証」という。)を利用できる状態になったときから生じます。なお、本連盟が認める前に会員証が発行された場合には、入会を認めない場合があります。

ただし、レンタカー会員に限り、本連盟が指定した日からとすることができるものとします。

(会員資格の証明)
第5条

会員の資格は、会員証(JAFデジタル会員証を含む。以下同じ。)の提示によって証明されます。ただし、本連盟が会員に対して行う諸サービスの利用規定又は個別の業務提携等の契約ごとに、本連盟が会員証の提示に代わる証明方法を別途定めている場合はこの限りではありません。

  • 2年会費の納入がなく、会員としての有効期限が切れた場合は、会員証の貸与期限にかかわらず本連盟が会員に対して行う諸サービスが受けられなくなります。
(会員の継続)
第6条

会員としての有効期限を継続更新しようとするときは、所定の継続手続きと会費を納入する必要があります。また、複数年分の継続会費の納入があった場合は、原則として、翌年以降の会費として充当します。

  • 2会員証の有効期限終了後4ヶ月以内に会費を納入する場合は、入会金を免除し、有効期限終了時点までさかのぼって会員証を発行し、貸与します。
    ただし、会費滞納の期間については、本連盟が会員に対して行う諸サービスは受けられません。

  • 3ロードサービス利用約款14条1項(5)の円滑かつ適切なロードサービスの実施が困難な場合に該当する場合又は該当するロードサービス利用があり改善の余地がない会員の場合、継続手続きを認めない場合があります。
(臨時会費)
第7条

本連盟の運営上特に必要と認めたときは、理事会の議決を得て、会員から臨時会費を徴収することがあります。

(会員の事業参加)
第8条

会員は、交通知識の向上や社会貢献を図るため、本連盟が行う交通安全活動や環境改善活動等の事業に参加することができます。

(会員の権利)
第9条

会員は、会員としての有効期限内において、本連盟が会員に対して行う諸サービスを受けることができます。

  • (1)個人会員は、会員証に記載されている氏名の方に限り、本連盟が個人会員に対して行う諸サービスを受けることができます。
  • (2)家族会員は、会員証に記載されている氏名の方に限り、本連盟が家族会員に対して行う諸サービスを受けることができます。
  • (3)法人会員は、会員証に記載されている法人名に限り、本連盟が法人会員に対して行う諸サービスを受けることができます。
    なお、ロードサービス、又は車両に係る会員優待を受ける場合は、一般法人会員にあっては、会員証に記載された車両番号の車両が、レンタカー会員にあっては使用車両の届出をした車両番号の車両が対象となります。
  • 2会員は、本連盟が会員に対して行う諸サービスの利用等に関する規定等を守るものとします。
  • 3本連盟が会員に対して行う諸サービスは、予告なく変更もしくは中止する場合があります。
(会員の義務)
第10条

会員は次の事項を守って下さい。

  • (1)本連盟が会員に対して行う諸サービスは、第5条による証明方法により会員であることを証明することにより受けることができます。会員であることが証明できない場合は、会員としての取扱いはいたしません。
  • (2)会員証は他人に譲渡又は貸与しないこと。
  • (3)改名、住所又はメールアドレス等本連盟へ登録した情報が変更になった場合又は1条1項(2)の家族会員の要件を充たさなくなった場合は、速やかに本連盟に届け出ること。
  • (4)法人会員が、ロードサービス、又は車両に係る会員優待を受ける車両を変更する場合は、速やかに本連盟に届け出ること。
  • (5)常に交通規則を守り、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
  • (6)ロードサービス等を受けるとき、係員の指示又は注意に従うこと。
  • (7)本連盟が配布したクーポン等を、転売(インターネットオークション・フリマアプリを通じての転売を含む)しないこと。
  • (8)本連盟又は第三者に不利益又は損害を与える、又はその恐れがある行為を行わないこと。
  • (9)その他、上記に類する本連盟が不適切と判断する行為を行ってはならない。
  • 2前項(3)(4)の届出がない場合又は届出内容に不備があった場合により会員がロードサービス及び会員に対して行う諸サービスを利用できない等の不利益を被った場合、本連盟は一切その責めを負いません。また、送付物にかかわる不利益(送付物の延着、未着を含みます)においても、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。
(免責)
第11条

本連盟は、本連盟に故意又は重過失がある場合を除き、ロードサービスに起因する車両の損傷、人身事故について、本連盟の責に帰すべき事由により会員に生じた損害について、会員が消費者(消費者契約法2条1項が定めるもの。以下同じ。)である場合、当該個人会員または家族会員の会費の1年分相当額を上限として、当該損害を補償するものとします。ただし、会員の生命・身体・財産に対して重大な損害が発生した場合は、当該上限を適用しないものとします。

  • 2前項において、会員が消費者でない場合(法人会員) については、本連盟に故意又は重過失がある場合を除き、本連盟はその責めを負いません。
  • 3本連盟に債務不履行又は不法行為があり、故意・重過失がある場合を除き、本連盟が通知した案内に対して、所定の期限内に手続きをしなかった場合(会員が案内を確認しないまま期限を過ぎた場合も含みます)には、申込の権利を失効します。
  • 4本連盟に故意又は過失がある場合を除き、金融機関による手続き上の不備や郵便事故等に関し、本連盟はその責めを負いません。
(会員の退会手続)
第12条

会員が退会しようとするときは、電話等本連盟が指定する方法により申し出て下さい。

(会員資格の喪失)
第13条

会員は次の場合は、資格を失います。また、会員証は、その効力を失います。

  • (1)退会を申し出たとき。
  • (2)会員の有効期限後4カ月以内に会費を納入しないとき。
  • (3)総社員が同意したとき。
  • (4)死亡又は会員である法人又は団体が解散したとき。
  • (5)定款の定めによって除名されたとき。
  • (6)家族会員の場合、当該家族の入会を申し込んだ個人会員が会員資格を喪失したとき、もしくは個人会員と同居かつ生計を同一にする家族でなくなり、かつ届出後最初の家族会員の有効期限をむかえたとき。
  • (7)会員が入会申込み時の「反社会的勢力に関する表明」又は本規則第15条の表明保証に違反していることが発覚したとき。
(会員の権利喪失)
第14条

第13条の規定により会員資格を喪失した場合は、会員としての一切の権利を失います。この場合、本連盟の指示に従って直ちに会員証(JAFデジタル会員証を除く)に切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。また、本連盟に対する債務(本連盟が会員資格を喪失したとみなす日以降にロードサービスの利用がある場合はそのロードサービス利用料金を含む)がある場合には、退会者は本連盟に対し全額支払うものとします。

なお、すでに納入した入会金、会費の返還はいたしません。

  • 2複数年分の会費を納入した会員が有効期限内に会員資格を喪失した場合(前項(7)の場合を除きます)には、前項の規定にかかわらず、これまでに納入した会費のうち、未だ経過していない年数分の会費を返還いたします。
(反社会勢力の排除等)
第15条

会員は、入会申込み時において、会員自身が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないこと、又は会員が法人及び団体等(以下「法人等」という)の場合、当該法人等の取締役、執行役員その他実質的に経営を支配する者が上記団体等の構成員等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。

  • 2会員は、入会申込時において、自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している関係を反社会的勢力と有していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
(本規則の変更)
第16条

本連盟が、本規則について運営上変更が必要と判断した場合、本規則の目的に反しない範囲において、本規則を変更することがあります。本規則の変更に際しては、相当期間前までに本連盟の機関誌及びWEBサイト等にて当該変更内容及び変更時期等を案内することによって周知するものとします。

本連盟によって適切な通知がなされた場合、変更後の本規則が適用されるものとします。

(管轄裁判所)
第17条

本規則に関し紛争が生じた場合は、紛争が生じた本連盟の地方本部又は支部の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則(2023年8月31日)
この規則は、2023年12月1日から実施します。

入会金及び会費に関する規則

制定 1999年12月3日

改正 2023年1月26日

この規則は、一般社団法人 日本自動車連盟の定款第7条第1項の規定に基づき、会員の入会金及び会費に関する事項を定めたものです。

第1条

個人会員の入会金は2,000円、年会費は4,000円とします。

ただし、次のいずれかに掲げる場合における入会金及び年会費等の取扱いは次の通りとし、中途退会する場合は、入会金優遇措置を解除し、別表第1の通り残余年数分の年会費から当該不足分を差し引き返還するものとします。

  • (1)新規入会と同時に2年分の年会費納入の場合における入会金は1,500円とします。
  • (2)新規入会と同時に3年分の年会費納入の場合における入会金は1,000円とします。
  • (3)新規入会と同時に5年分の年会費納入の場合における入会金は不要とします。

複数年会員中途退会時における当該不足分

別表第1
単位【円】 入会後 1年未満 入会後 2年未満 入会後 3年未満 入会後 4年未満
複数年会員 2年一括 500 - - -
複数年会員 3年一括 1,000 500 - -
複数年会員 5年一括 2,000 1,500 1,000 1,000
  • (4)新規入会と同時に本連盟の指定する金融機関等から口座振替又はクレジットカード決済により会費の納入の申込みをする場合における入会金は1,500円とします。
  • (5)身体障害者、精神障害者又は知的障害者であって、当該手帳をお持ちの方が個人会員に入会する場合は、入会金を免除します。
  • (6)家族会員が個人会員に入会する場合は、入会金を免除します。
第2条

家族会員の入会金は免除し、年会費は1名につき2,000円とします。

第3条

法人会員の入会金は2,000円、年会費は2,000円とします。なお、一般法人会員に係る車両1台毎の年会費、レンタカー会員に係る会員証1枚毎の年会費は、それぞれ2,000円とします。

第4条

連盟との業務提携契約に基づきJAF取扱窓口において行われる会員証の有効期限の中途日を起算とする会員証の有効期限の更新にあっては、更新しようとする年会費に加え、別表第2に定める期限調整額を合せて納入することにより、納めた期限まで会員証の有効期限を更新することができます。

期限調整額

別表第2
単位【円】 1ケ月 2ケ月 3ケ月 4ケ月 5ケ月 6ケ月 7ケ月 8ケ月 9ケ月 10ケ月 11ケ月
個人会員 330 670 1,000 1,330 1,670 2,000 2,330 2,670 3,000 3,330 3,670
家族会員 170 330 500 670 830 1,000 1,170 1,330 1,500 1,670 1,830
法人会員

(車両1台あたり)

170 330 500 670 830 1,000 1,170 1,330 1,500 1,670 1,830

附則(2023年1月26日)
この規則は、2023年4月1日から実施します。

当ページの改訂について
JAFは、この「会員規則」および「入会金及び会費に関する規則」の内容を適宜見直し、改訂することがあります。改訂につきましては、随時このページでお知らせいたします。