海外の運転免許証をお持ちの方が日本で運転する方法 / 日本の免許証をお持ちの方が台湾で運転する方法

運転免許証の翻訳文を発行したい方へ
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運転するためには

日本で運転する方法を確認する/台湾で運転する方法を確認する

免許証の発給国

海外の免許証をお持ちの方:免許証の発給国によって、日本で運転できる方法が異なります。

スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の場合、日本で運転する方法は下記の2通りです。

  • 1.日本語翻訳文を添付して運転する
  • 2.日本の免許証に切り替える

1.日本語翻訳文を添付して運転する

  • スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾のいずれかの国・地域で発行された運転免許証をお持ちの方は、その免許証の日本語翻訳文を携帯することにより、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
  • 日本国内で自動車等を運転する場合には、日本語翻訳文を当該運転免許証の原本とともにつねに所持していなければなりません。
  • この翻訳文で自動車等を運転できるのは、日本上陸日から一年間です。(日本を出国し再上陸した場合には、再上陸日から一年間が有効となります)。ただし、住民基本台帳に登録されている方が出国して、外国滞在3カ月未満で再び上陸した場合は、条件が異なりますので、詳細につきましてはお住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。
  • 上陸日からの経過日数を確認するため、運転中に警察官からパスポートの提示を求められることがあります。
  • 日本上陸日から一年を経過した場合には、同翻訳文を添付していても日本国内で自動車等を運転することはできません。長期にわたり日本に滞在し、運転をされる場合は、日本の運転免許証への切り替えをお勧めします。日本語翻訳文はこの免許切り替え手続きにも利用できます。切り替え手続きの詳細については、お住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。

2.日本の免許証に切り替える

  • 外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができます。
    (以下、この手続きを外免切替といいます)
  • 外免切替をおこなうためには、以下の2つの条件を満たすことが必要となります。
    1. 外国免許証が有効であること(有効期限の切れた免許証は切り替えできません)
    2. 外国免許証を取得した日から通算で3カ月以上その国に滞在したことが証明できること
  • 運転免許センターでの外免切替の一般的な手順は次のとおりです。
    • 1.申請書類提出
    • 2.適性試験
    • 3.交通規則の知識確認
    • 4.運転技能の確認(運転免許センター内コースを実際に走行)
    • 5.日本の運転免許証取得
    提出書類、申請手数料、試験などの詳細につきましては、お住まいの地域を管轄する各都道府県警察の運転免許センターに直接お問い合わせください。

警察庁ウェブサイトの「運転免許関係諸手続」に外免切替の手続きや各都道府県警察ホームページへのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。

海外の運転免許証をつかって日本で運転する方法は下記の2通りです。

  • 1.日本の免許証に切り替える
  • 2.国際運転免許証で運転する(ジュネーブ条約に基づいたもののみ有効)

1.日本の免許証に切り替える

  • 外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができます。
    (以下、この手続きを外免切替といいます)
  • 外免切替をおこなうためには、以下の2つの条件を満たすことが必要となります。
    1. 外国免許証が有効であること(有効期限の切れた免許証は切り替えできません)
    2. 外国免許証を取得した日から通算で3カ月以上その国に滞在したことが証明できること
  • 運転免許センターでの外免切替の一般的な手順は次のとおりです。
    • 1.申請書類提出
    • 2.適性試験
    • 3.交通規則の知識確認
    • 4.運転技能の確認(運転免許センター内コースを実際に走行)
    • 5.日本の運転免許証取得
    提出書類、申請手数料、試験などの詳細につきましては、お住まいの地域を管轄する各都道府県警察の運転免許センターに直接お問い合わせください。

警察庁ウェブサイトの「運転免許関係諸手続」に外免切替の手続きや各都道府県警察ホームページへのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。

2.国際運転免許証で運転する(ジュネーブ条約に基づいたもののみ有効)

  • 道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーヴ条約)にもとづき外国で発行された国際運転免許証(International Driving Permit)をお持ちの方は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
  • 上記以外の条約(1968年ウィーン条約等)にもとづく国際免許証による運転は認められていませんのでご注意ください。
  • 国際免許証で自動車等を運転できるのは、日本上陸日から最大一年間です(日本を出国し再上陸した場合には、再上陸日から一年間が有効となります)。ただし、日本在住の方は条件が異なりますので、詳細につきましてはお住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。
  • 日本上陸日から一年を経過した場合には、国際免許証で運転することはできません。長期にわたり日本に滞在し、運転をされる場合は、日本の運転免許証への切り替えをお勧めします。
  • その他、国際免許証について不明な点がある場合は、各免許センターに直接お問い合わせください。

警察庁ウェブサイトの「運転免許関係諸手続」に、運転期間の説明や各都道府県警察ホームページへのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。

日本の免許証をお持ちの方が台湾で運転する方法

中国語翻訳文を日本の運転免許証に添付して運転する

  • 日本の運転免許証をお持ちの方は、当該免許証原本と同時に、その免許証の中国語翻訳文を携帯することにより、台湾域内で自動車等を運転することができます。
  • 台湾域内で自動車等を運転する場合には、中国語翻訳文を当該運転免許証の原本とともにつねに所持していなければなりません。
  • この翻訳文で自動車等を運転できるのは、台湾入境日から一年間です。
  • 翻訳文の有効期限は免許証の有効期限と同一ですので、有効期限内であれば繰り返しお使いいただくことができます。ただし、記載内容に変更があった場合(住所変更等)は再取得する必要があります。
  • JAFの翻訳文を使用して台湾で運転できるのは日本の免許証をお持ちの方のみです

翻訳文の発行場所

日本国内での中国語翻訳文の発行

  • JAFは、公益財団法人日本台湾交流協会からの委託に基づき、日本国内で中国語翻訳文の作成・発行業務を代行しています。
  • 日本の運転免許証の台湾の運転免許証への切替手続きにもご利用いただけます
    • 台湾入境日から一年を超えて滞在し、台湾域内で引き続き自動車等を運転するためには、台湾の運転免許証に切り替える必要があります。上記の中国語翻訳文はこの免許切替手続きにも利用できます。切替手続きの詳細については、(一財)日本台湾交流協会までお問い合わせください。

台湾現地での中国語翻訳文の発行

日本の免許証の中国語翻訳文は台湾現地でも取得することができます。発行は公益財団法人日本台湾交流協会の台北事務所および高雄事務所でおこなっていますので、詳しくは同協会ウェブサイトをご覧ください。

  • 中国語翻訳文は同協会東京本部では発行しておりませんのでご注意願います。

翻訳文発行に関するご不明点は、お問い合わせいただく前に、下記Q&Aをご覧ください。

個人情報の取り扱いについて

当連盟は、翻訳文発行業務を通じ取得した個人情報を、当該業務を適切に実施する目的にのみ利用し、本人の同意のない限り第三者へ開示することはいたしません。ただし、法令等に基づき裁判所・警察機関等の公的機関から開示の請求があった場合には、当該機関に提供することがあります。この他の個人情報の取り扱いについては、「個人情報の取り扱いについて」を確認してください。