スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾における運転免許証の日本語翻訳文について

【台湾域内で発行された運転免許証をお持ちの方へ】
2023年6月30日以降に取得された「小型車免許」には、日本における一般原動機付自転車に相当する「普通軽型機車」を運転できる資格を包含しないこととする法改正がおこなわれたとの情報が入っております。ご自身の免許証で一般原動機付自転車を運転できるかに関しては、お近くの免許センターまたは警察までお問い合わせをお願いいたします。

【ベルギー王国の運転免許証の日本語翻訳文別紙「ベルギー王国③④」をお持ちの方へ】
2022年11月7日(月)~2023年8月8日(火)の期間に発行した運転免許証の日本語翻訳文別紙「ベルギー王国③④」において、記載内容に誤りがございました。
当該別紙をお受け取りになられたお客さまにはご迷惑をお掛けし深くお詫び申し上げます。
詳細につきましては、「ベルギー王国の運転免許証の日本語翻訳文別紙における誤表記のお詫び」をご確認ください。

【エストニア共和国の運転免許証の日本語による翻訳文発行希望の方へ】
エストニア共和国がジュネーブ条約に加盟したことに伴い、同条約に基づいた国際運転免許証によって日本国内での運転が可能になることから、同国運転免許証とJAFの翻訳文の携帯による日本国内での運転はできなくなりました。日本国内で運転のご予定がある際はジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の取得等、別の方法をご検討いただきますようお願いいたします。
※国際運転免許証についてはこちらからご確認ください。

スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許証をお持ちの方へ

外国免許証の日本語翻訳文について

  • JAFは国家公安委員会の指定を受け、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許証に添付する日本語翻訳文を全国各支部で受け付け・発行しています。
  • 翻訳文の有効期限は免許証の有効期限と同一ですので、有効期限内であれば繰り返しお使いいただくことができます。ただし、免許証を更新したり、住所変更を行ったりして記載内容に変更があった場合は再取得する必要があります。
  • 免許証によってはJAFで翻訳文を発行できないことがあります。各国の大使館や領事機関でも翻訳文を発行している場合がありますので、お問い合わせください。
  • 翻訳文は「運転免許証翻訳文申請サイト」で申請することができます。
    • 1.全国どこからでもキャッシュレス※1で24時間※2申請できます。
    • 2.翻訳文はコンビニエンスストアのネットプリントサービスを利用して受け取ることができます。

      ※1 決済方法はクレジットカードによる事前決済のみとなっております。
      ※2 システムメンテナンス日を除く

JAFで発行される翻訳文見本

(1)日本語翻訳文 2017年12月以前

(2)日本語翻訳文 2017年12月以降(※コピーガード用紙使用)

(3)日本語翻訳文 2022年11月以降(複写防止印刷)

※2022年10月以降、コンビニ受け取りの場合は(3)の翻訳文が、やむを得ず郵送する場合などは(2)の翻訳文が発行されます。

「別紙」が付属する翻訳文の見本

一部の国の翻訳文には免許種類等の詳細を説明した「別紙」が付属します。日本国内での運転をする際に翻訳文と併せて必要になりますので、コンビニで印刷する場合は忘れずにお受け取りください。なお、翻訳文に別紙が付属する場合は翻訳文の左下部にその旨の記載がありますのでご確認ください。

「別紙」が付属する場合、赤枠部に文章が追加されます

発行される「別紙」のイメージ

翻訳文申請時に必要なもの

  • 【必要書類】
    • 1.現在有効な外国運転免許証の表面・裏面の画像データ
      ※下記のような運転免許証は翻訳することができない場合があります。
      • (1)手書きによる記載部分で、判読ができないもの(ドイツの運転免許証の裏面左上部など)。
      • (2)特に紙タイプの運転免許証で、押されたスタンプの内容が判読できないもの、免許証の折り目と重なって判読ができないもの(フランスなど)。
    • 2.国別で必要な書類の画像データ
      ※JAFから特別にリクエストさせていただいた場合のみ必要となります。
  • 【翻訳料金・その他】
    「翻訳文ウェブ申請について」をご覧ください。

日本語翻訳文のお申し込みについて

  • 外国運転免許証の日本語翻訳文のお申し込みは、原則「運転免許証翻訳文 申請サイト」を利用したウェブ申請にて承っております。
  • 翻訳文発行に関するご不明点は、お問い合わせいただく前に、下記Q&Aをご覧ください。

外国免許証での運転について

  • スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾のいずれかの国・地域で発行された運転免許証をお持ちの方は、その免許証の日本語翻訳文を携帯することにより、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。
  • 日本国内で自動車等を運転する場合には、日本語翻訳文を当該運転免許証の原本とともにつねに所持していなければなりません。
  • この翻訳文で自動車等を運転できるのは、日本入国日から一年間です。(日本を出国し再入国した場合には、再入国日から一年間が有効となります)。ただし、住民基本台帳に登録されている方が出国して、外国滞在3カ月未満で再び上陸した場合は、条件が異なりますので、詳細につきましてはお住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。
  • 入国日からの経過日数を確認するため、運転中に警察官からパスポートの提示を求められることがあります。
  • 日本入国日から一年を経過した場合には、同翻訳文を添付していても日本国内で自動車等を運転することはできません。長期にわたり日本に滞在し、運転をされる場合は、日本の運転免許証への切り替えをお勧めします。日本語翻訳文はこの免許切り替え手続きにも利用できます。切り替え手続きの詳細については、お住まいの地域を管轄する免許センターにお問い合わせください。

警察庁ウェブサイトの「運転免許関係諸手続」に外免切替の手続きや各都道府県警察ホームページへのリンクが掲載されていますので、ご覧ください。

個人情報の取り扱いについて

当連盟は、翻訳文発行業務を通じ取得した個人情報を、当該業務を適切に実施する目的にのみ利用し、本人の同意のない限り第三者へ開示することはいたしません。ただし、法令等にもとづき裁判所・警察機関等の公的機関から開示の請求があった場合には、当該機関に提供することがあります。この他の個人情報の取り扱いについては、「個人情報の取り扱いについて」を確認してください。