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[A]所有しているユーザーについては、生活の変化に合わせて変更することも多いので注意が必要です。これらは 「変更登録」「移転登録」 手続きと呼ばれています。
![](/-/media/1/D8cIteofl37s.png?la=ja-JP)
- 住所変更では登録前に車庫証明を準備するので、時間に余裕が必要。
- 個人売買で所有者や使用者を名義変更した場合にも登録が必要。
- 管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所で、変更後15日以内に申請。
公道を走るすべてのクルマには戸籍ともいえる車検証(自動車検査証)が必ず付与されており、その各内容については、正しく記載する必要があります。これについては道路運送車両法第58条に記してあります。なかでも所有しているユーザーについては、生活の変化に合わせて変更することも多いので注意が必要です。
たとえば、引越しなどによって住民票上の住所が変更したり、それ以外でも「使用の本拠の位置」が移動したり、結婚して姓が変わったり、改姓した場合は、登録の変更をしなくてはなりません。こちらは第12条にあるように、「変更登録」手続きと呼ばれています。使用の本拠の位置が変更になった場合は、あらかじめ車庫証明(自動車保管場所証明書)を用意しておかなければなりませんので、時間の余裕を持って準備しておきましょう。
また、クルマを売買、譲渡・譲受などして所有者や使用者の名義が変わった際にも同様の手続きが必要となりますが、こちらは第13条にある「移転登録」手続きと呼ばれるものです。
「変更登録」「移転登録」ともに、手続きは管轄の運輸支局もしくは自動車検査登録事務所で行い、変更から15日以内に手続きするように定められています。個人間での譲渡や売買、引越し・結婚などの場合、上記の手続きを忘れがちなので注意が必要です。ナンバーは管轄内での移動であれば変更にはなりませんが、車検証の記載変更手続きは必要なので、気を付けてください。
![登録手続き](/-/media/1/2590/3306/3307/EumEoNBwwifM.gif?la=ja-JP)
MEMO
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2023年10月現在