[Q]引っ越して住所が変わったら免許証を書き換えるのですか?

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[A]氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに変更届けを出して、変更する事項の記載を受けなければなりません。

  • 免許証の記載事項(氏名、住所等)に変更があればすみやかに届け出る。
  • 届け出を怠ると2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがある。
  • 住所の変更は、新住所を確認できる住民票やマイナンバーカード等が必要。

住所変更を怠ると罰金を受ける場合も

運転免許証の記載事項に変更が生じた場合には、新しい住所地を管轄する公安委員会にすみやかに変更届けを出して、変更する事項の記載を受けなければなりません。道路交通法でも第94条で、そのように記してあります。

ちなみに記載事項とは、道路交通法第93条に示されており、免許証の番号、免許の年月日、免許証の交付年月日および有効期間の末日、免許の種類、免許を受けた者の本籍、住所、氏名および生年月日、優良運転者である場合はその旨、となっています。届け出を行わなかった場合には、道路交通法第121条にあるように、2万円以下の罰金、または科料に処せられることがあります。

申請には新住所を確認できるものが必要

住所変更の申請は、免許証のほかに新住所を確認できるものが必要となります。新住所が記載された住民票やマイナンバーカード、健康保険証などになりますが、なければ新住所に本人宛に届いた消印付き郵便物などでもかまいません。

申請は、新住所を管轄する警察署、運転免許試験場、免許センター等となります。多くの自治体では代理人による手続きを認めていますが、その可否や必要書類については、申請先の自治体のWEBサイトなどであらかじめ確認しておくことをおすすめします。なお手数料は無料です。

2024年12月現在

 

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