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[A]氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届けを出して、変更に係る事項の記載を受けなければなりません。
- 免許証の記載事項(氏名、住所等)に変更があれば速やかに届け出る。
- 届出等を怠ると2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがある。
- 転居による住所変更は、新住所を確認できる住民票や保険証等が必要。
氏名や住所等、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届けを出して、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第9号)。
転居による住所変更の申請は、免許証のほかに新住所を確認できるものが必要となります。新住所が記載された住民票や保険証などがよいのですが、なければ新住所に本人宛に届いた消印付き郵便物、また住所が確認できる公共料金の領収証などでもかまいません。ただしダイレクトメールや消印のない年賀状などは除きます。このほかに認印や申請用の写真が必要になることがあります。
申請は、新住所を管轄する警察署、運転免許試験場、免許センター等となります。多くの自治体では代理人による手続きを認めていますが、その可否や必要書類については、申請先の自治体のWEBサイトなどであらかじめ確認しておくことをおすすめします。なお手数料は無料です。
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2013年03月現在