[A]保管場所を管轄する警察署窓口へ、申請書類に必要事項を記入・捺印し提出します。
- 車庫証明の申請は、保管場所を管轄する警察署の窓口で行う。
- 申請手数料と標章交付手数料で3,000円程度の手数料が必要。
- 地域によっては軽自動車も「保管場所届出手続」が必要。
車庫証明はあなたが所有するクルマの保管場所が確保されていることを警察署長が証明するもので、車両購入時だけでなく、所有者の変更があった時や保管場所の住所を変更する場合に必要な申請です。
正式名称は「自動車保管場所証明書」ですが、一般的には「車庫証明」として広く知られています。
警察署での申請手続き
車庫証明の申請は保管場所、つまり駐車場のある所在地を管轄する警察署の窓口で行います。下記の書類に必要事項を記入捺印のうえ提出します。手数料は都道府県によって異なりますが、2,100円前後です。証明書は1週間以内に交付され、車庫証明書が発行されたら600円前後の手数料を支払い、標章を受け取ります。標章は車庫を使用するクルマの後窓に貼付します。この申請手続きは所有者のほか、自動車販売店に手数料を支払って代行してもらうことも可能です。
軽自動車も届出が必要
軽自動車の場合、県庁所在地や目安として人口10万人以上の市では、車庫証明と同様に「保管場所届出手続」が必要です。これは申請書式が異なるだけで、用意する書類や手続きは同じです。この届出にかかる費用は概ね500円程度です。
※島嶼部などごく一部の地域では手続き不要な場合もあります。
保管場所についての注意
申請する保管場所(車庫)は、使用の本拠地から直線距離で2km以内でなければなりません。必ずしも駐車場である必要はなく、道路以外でそのクルマが置けるスペースがあれば認められます。その他、車庫に通じる道路が通行禁止でなく幅員制限に抵触しないこと、クルマ全体が道路にはみ出さずに収容できること、などの要件を満たす必要があります。また、他人の土地や建築物を保管場所とする場合は、保管場所使用承諾書などが必要になるので注意が必要です。
車庫証明申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書 | 保管場所申請のための書類 |
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保管場所標章交付申請書 | 標章(ステッカー)交付のための申請書類 |
土地使用に関する権利関係を証する書面 | 保管場所である土地または建物をだれが使用するか明らかにした書類 ●自己所有地の場合・・・保管場所使用権限疎明書面(自認書) ●他人所有地の場合・・・保管場所使用承諾証明書 |
所在図・配置図 | (所在図) ●当該保管場所付近道路及び建物等、主たる目標となる地物並びに方向を示し、使用本拠地と保管場所の距離を明記。〔地図の写しでも可、直線距離2km以内〕 (配置図) ●保管場所・その周辺の建物・空地・道路及びその幅員ならびに保管場所入り口等を表示したもの |
※この他、クルマの使用の本拠の位置を確認するための資料(公共料金の領収書、免許証等)の提出を求められることがあります。
2023年06月現在