自動車カルネのご案内
自動車カルネとは
自動車カルネ(正式名"AIT/FIA Carnet de Passages en Douane")は、自家用自動車(含自動二輪)の一時輸入の通関手続きを簡素化する書類です。
これによって一時輸入された自動車は、その国に登録する必要はなく日本登録のままで外国を走行することができますが、定められた期間内に再輸出しなければなりません。
カルネの有効期間は1年間で、ご使用後はJAFへご返却いただきます。
カルネを利用できる条件
- 車両が日本で登録されており、車検が切れていないこと
- 必ず日本へ持ち帰ること
- カルネ名義人本人が海外へ渡航すること
- 滞在国への持込期間が、その国が定めた期限を越えないこと
利用可
カルネが利用できる場合は・・・
- 外国を何カ国にもわたって旅行する場合
- 1カ国に短期間滞在する場合
- ラリー等海外のモータースポーツ競技会に参加する場合
利用不可
カルネが利用できない場合は・・・
- 1カ国に1年以上滞在する場合
- 駐在等の仕事で海外へ行く場合
- 外国に住民登録を移す場合
- 現地で車両を売却する予定の場合
- 本人が現地に行かない場合
- カルネが利用できない国のみ訪問する場合
- 法人用途の場合
- 車両が日本で登録されていない場合
- 車両の車検が切れている場合
カルネを利用できる国または地域
アフリカ
エジプト / ガーナ / コンゴ民主共和国 / ジンバブエ / ナイジェリア / ナミビア / ボツワナ / 南アフリカ / ルワンダ
アジア・中東諸国
アラブ首長国連邦 / インド / シリア / シンガポール / スリランカ / バングラデシュ / マレーシア / ヨルダン / レバノン
オセアニア
オーストラリア / ニュージーランド
南北アメリカ
アルゼンチン / エクアドル / カナダ / ジャマイカ / チリ / トリニダードトバゴ / パラグアイ / ベネズエラ・ボリバル共和国 / ペルー
※2023年5月現在
※上記以外の国については大使館にお尋ねください。
※国際的なカルネ統括団体であるAIT/FIAからの情報によると、ヨーロッパへの車両の一時輸入にはカルネが必要とされていませんので、ヨーロッパのみに渡航される場合は原則としてカルネを発行していません。ただし、一定の条件を満たす方には発行する場合もありますので、取扱窓口にご相談ください。
※国際情勢や持ち込む車両等により、カルネが使用できない場合があります。
申請にかかる費用
申請時にJAFにお支払いいただく費用は、カルネ発行料金、クレーム処理預かり金、担保金を合計したものになります。その他輸送費や通関業者に支払う費用などは別途必要となります。
カルネ発行料金
カルネは1カ国につき用紙1枚を使用します。枚数は下記から選択可能ですのでカルネを使用して通過する国の数に合わせてお選びいただきます。
JAF会員料金 | 一般料金 | |
---|---|---|
5枚綴り | 15,000円 | 21,000円 |
10枚綴り | 20,000円 | 26,000円 |
25枚綴り | 25,000円 | 31,000円 |
※非課税
クレーム処理預かり金
海外でのトラブルに備えて事前にクレーム処理預かり金をお預かりし、処理に要した経費などを差し引きます。預かり金の残額は原則としてカルネ返却時にお返しいたします。
クレーム処理預かり金 | 30,000円 |
---|
※非課税
担保金
カルネを使用して一時輸入した車両が再輸出されなかった場合、輸入国税関から関税違約金が課されますが、そのような事態に備えて、車両がその国に輸入された場合にかかる関税分の金額を担保として提出していただきます。
金額はJAFにて算出させていただきますが、訪問国や持ち込む車両の種類によって大きく異なります。担保の方法としては、現金寄託、銀行保証書、3%の掛捨金によって保証されるカルネ保険等の方法があります。
カルネ保険をご利用の場合にはJAFにて申込書をご用意しております。
申請にかかる期間
申請より通常1カ月程度で発行いたします。 ただし書類を用意する時間や国際ナンバープレートの作成期間を考えると、車両の日本通関予定日より2カ月以上前に申請することをお勧めします。
申請に必要な書類
申請時には、JAFの窓口に以下の書類をご提出ください。
- 登録証書コピー
- 印鑑証明書(名義人・保証人)
- スペアパーツリスト・パーソナルアイテムズリスト
- 旅行計画書・旅行ルート地図
- 車検証コピー
- カルネ発行申請書
- 車両に関する記載
- 誓約書
※特殊な事情のある場合は、以下の書類も併せてご用意いただく可能性がございます。
- 委任状
- サイン証明
- 保証書
国際ナンバープレート
カルネを用いて外国に持ち込んだ日本登録の車を現地で運転する場合は日本のナンバープレートをアルファベットで記載された国際ナンバープレートに変更する必要があります。※JAFではお申し込みできません。
カルネ申請の流れ
申請
カルネ発行申請をされる方は、メールにて必要事項を記入し窓口来店のご予約をお取りください。
必要書類に発行料金等の費用を添えてカルネ取扱窓口へ申請いただきます。また、申請にあたっては保証人が必要です。
発行
通常は、発行申請から1カ月程度でカルネをお渡しすることができます。日本での車両通関日までに充分に余裕を持って申請ください。カルネ発行申請の際にお引渡し予定日として設定した日が、そのカルネの発行日となります。またお引き渡しは窓口もしくは郵送にて対応いたします。郵送には送料実費を申し受けます。なお、カルネの海外発送はいたしません。
※発行申請について「カルネを利用できる国または地域」に変更が生じ、カルネ発行が取り消しになる場合があります。
帰国後の手続き
日本に車を持ち帰った時点で日本の税関にて「所在地証明」の取得をお願いします。帰国後もしくは有効期限満了後3カ月以内にJAFにカルネを返却しなければなりません。カルネの返却手続きは、必ずカルネの発行申請をされたJAF窓口にて行ってください。クレーム処理預り金は、カルネ返却後、外国税関の輸出入の検印及び所在地証明を取得されていることをJAFで確認した上で、JAFが発行した預り証と引き換えにカルネ名義人に返金いたします。また、カルネ発行時の担保として寄託金をお預けいただいていた場合も、上記の確認を行ったのち、預り証と引き換えにJAFからカルネ名義人にお返しします。
※帰国後、国際ナンバープレートのままでは日本国内を走ることはできません。
※カルネをご返却いただく際は、手続きについてあらかじめメールにてお問合せください。