自動車カルネのご案内
自動車カルネ発行料金等の改定について
このたび、継続して安定的なサービスを提供できるよう、2026年4月1日より料金を改定させていただきます。
詳しくは申請にかかる費用 をご確認ください。
自動車カルネとは
自動車カルネ(正式名"AIT/FIA Carnet de Passages en Douane")は、自家用自動車(含自動二輪)の一時輸入の通関手続きを簡素化する書類です。
これによって一時輸入された自動車は、その国に登録する必要はなく日本登録のままで外国を走行することができますが、定められた期間内に再輸出しなければなりません。
カルネの有効期間は1年間で、ご使用後はJAFへご返却いただきます。
カルネを利用できる条件
- 車両が日本で登録されており、車検が切れていないこと
- 必ず日本へ持ち帰ること
- カルネ名義人本人が海外へ渡航すること
- 滞在国への持込期間が、その国が定めた期限を越えないこと
利用可
カルネが利用できる場合は・・・
- 外国を何カ国にもわたって旅行する場合
- 1カ国に短期間滞在する場合
- ラリー等海外のモータースポーツ競技会に参加する場合
利用不可
カルネが利用できない場合は・・・
- 1カ国に1年以上滞在する場合
- 駐在等の仕事で海外へ行く場合
- 外国に住民登録を移す場合
- 現地で車両を売却する予定の場合
- 本人が現地に行かない場合
- カルネが利用できない国のみ訪問する場合
- 人や物を輸送・運送する等の法人用途の場合
- 車両が日本で登録されていない場合
- 車両の車検が切れている場合
カルネを利用できる国または地域
アフリカ
ガーナ / コンゴ民主共和国 / ジンバブエ / ナイジェリア / ナミビア / ボツワナ / 南アフリカ / ルワンダ
アジア・中東諸国
アラブ首長国連邦 / インド / シリア / シンガポール / スリランカ / バングラデシュ / マレーシア / ヨルダン / レバノン
オセアニア
オーストラリア / ニュージーランド
南北アメリカ
アルゼンチン / エクアドル / カナダ / ジャマイカ / チリ / トリニダードトバゴ / パラグアイ / ベネズエラ・ボリバル共和国 / ペルー
※2025年12月現在
※上記以外の国については大使館にお尋ねください。
※国際的なカルネ統括団体であるAIT/FIAからの情報によると、ヨーロッパへの車両の一時輸入にはカルネが必要とされていませんので、ヨーロッパのみに渡航される場合は原則としてカルネを発行していません。ただし、一定の条件を満たす方には発行する場合もありますので、取扱窓口にご相談ください。
※国際情勢や持ち込む車両等により、カルネが使用できない場合があります。
※エジプトはFIA/AIT当局によって高リスク地域と判断されたため、自動車カルネの利用国一覧から除外しております。
申請にかかる費用
申請時にJAFにお支払いいただく費用は、カルネ発行料金、クレーム処理預かり金、担保金を合計したものになります。その他輸送費や通関業者に支払う費用などは別途必要となります。
カルネ発行料金(非課税)
カルネは1カ国につき用紙1枚を使用します。枚数は下記から選択可能ですのでカルネを使用して通過する国の数に合わせてお選びいただきます。
現行料金
(2026年3月31日申請書一式受理分まで)
| JAF会員料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|
| 5枚綴り | 15,000円 | 21,000円 |
| 10枚綴り | 20,000円 | 26,000円 |
| 25枚綴り | 25,000円 | 31,000円 |
新料金
(2026年4月1日以降)
| JAF会員料金 | 一般料金 | |
|---|---|---|
| 5枚綴り | 30,000円 | 36,000円 |
| 10枚綴り | 35,000円 | 41,000円 |
| 25枚綴り | 40,000円 | 46,000円 |
クレーム処理預かり金(非課税)
海外でのトラブルに備えて事前にクレーム処理預かり金をお預かりし、処理に要した経費などを差し引きます。預かり金の残額は原則としてカルネ返却時にお返しいたします。
| クレーム処理預かり金 | 30,000円 |
|---|
担保金
カルネを使用して一時輸入した車両が再輸出されなかった場合、輸入国税関から関税違約金が課されますが、そのような事態に備えて、車両がその国に輸入された場合にかかる関税分の金額を担保として提出していただきます。
金額はJAFにて算出させていただきますが、訪問国や持ち込む車両の種類によって大きく異なります。担保の方法としては、現金寄託、3%の掛捨金によって保証されるカルネ保険等の方法があります。
カルネ保険をご利用の場合にはJAFにて申込書をご用意しております。
外国税関等との調整・対応料金(課税・税別)
現行料金
| 外国税関等との調整・対応料金 |
|---|
| 5,000円 |
新料金
| 外国税関等との調整・対応料金 |
|---|
| 10,000円 |
※自動車カルネの「外国税関等との調整・対応料金」は、発行に必須の費用ではありません。延長手続きや税関でのトラブル等が発生し、JAFが対応した場合にのみ発生する料金です。
申請にかかる期間
申請より通常1カ月程度で発行いたします。 ただし書類を用意する時間や国際ナンバープレートの作成期間を考えると、車両の日本通関予定日より2カ月以上前に申請することをお勧めします。
国際ナンバープレート
カルネを用いて外国に持ち込んだ日本登録の車を現地で運転する場合は日本のナンバープレートをアルファベットで記載された国際ナンバープレートに変更する必要があります。※JAFではお申し込みできません。
カルネ申請の流れ
申請から発行まで
- 1.発行申請からカルネ返却までのご案内・カルネ制度の説明・申請書記入例となります。重要な案内となりますので、必ずダウンロードして事前にご確認ください。
- 2.カルネ発行 事前チェックフォームをダウンロードし、PDFに申請内容を記入してカルネ問い合せメール(cpd-jaf@o3.jaf.or.jp)まで送信ください。
- 3.カルネ担当者より、事前チェックフォームをお送りいただいたメールアドレスへ、カルネ発行可否・担保金の概算・今後の手続きをご連絡いたします。
- 4.発行可の場合、>申請に必要な書類の発行時の申請書類より申請書ダウンロードし必要事項を記入してください。
本人確認書類(本人・保証人)も併せて添付し、カルネ問い合せメールまでお送りください。 - 5.申請書類一式を確認できましたら、カルネ発行料金・担保金・預り金等についてメールでご連絡いたします。
- 6.お振込みが確認できましたら、カルネを作成し郵送いたします。
※カルネ保険をご利用の場合、本申請の他に保険申込のお手続きがございます。
帰国後の手続き
日本に車を持ち帰った時点で日本の税関にて「所在地証明」の取得をお願いします。帰国後もしくは有効期限満了後3カ月以内にJAFにカルネを返却しなければなりません。
- 1.カルネ問い合せメール(cpd-jaf@o3.jaf.or.jp)まで、以下のデータをお送りください。
- 自動車カルネの表紙
- カルネ内の使用した全ページ(スタンプの押印状況を確認します)
- 所在地証明
- 2.押印状況を確認し、預り金の返金とカルネ返却のご案内をいたします。
※カルネ内の所在地証明を取得していない、輸出入のスタンプが適切に押印されていない、有効期限が守られていない、海外税関よりクレームが起こされている等の場合は、カルネ有効期後1年6ヶ月が経過するまで預り金をお返しできません。
※外国税関等との調整・対応料金等が発生した場合はクレーム処理預り金より差し引きます。 - 3.預り金振込口座指定書をダウンロードおよび記入いただき、以下の必要書類とともにカルネ担当部署まで郵送ください。
【郵送書類】※すべて原本
- 自動車カルネ
- 預り金振込口座指定書
- クレーム処理預り金預り証
- 寄託金預り証 ※現金寄託の場合のみ添付
- 印鑑登録証明書 ※ご本人名義以外の口座を指定される場合のみ添付。
【送付先】
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30
一般社団法人 日本自動車連盟
国際課 カルネ担当宛 - 4.書類が届きましたら返金のお手続きをいたします。
※帰国後、国際ナンバープレートのままでは日本国内を走ることはできません。
申請に必要な書類
発行申請からカルネ返却までのご案内・カルネ制度の説明・申請書記入例です。必ずダウンロードして事前にご確認ください。
カルネ発行事前申請
発行時の申請書類
- 登録証書コピー
- 自動車検査証記録事項コピー(軽自動車検査証、標識交付証明書等)
- スペアパーツリスト・パーソナルアイテムズリスト(見本および記入フォーム) ※該当ない場合提出不要
- 本人確認書類 ※有効期限内もしくは発効から3か月以内に限る
カルネ名義人
- 運転免許証 ※表裏両面
- 在留カード・特別永住者証明書 ※日本国籍でない場合、要提出
カルネ保証人
1点の提示で良いもの
- マイナンバーカード ※表面のみ
- 運転免許証 ※表裏両面
- 旅券(パスポート)
- 在留カード・特別永住者証明書
- その他官公署が発行した写真付き資格証明書
2点の提示が必要なもの
- 国民年金・厚生年金等各種年金の手帳、年金証書又は基礎年金番号通知書
- 介護保険等各種保険の被保険者証等
※その他JAFが必要と認める書類
カルネ返却時の申請書類
添付書類
- クレーム処理預り金預り証
- 寄託金預り証(現金寄託の場合のみ添付)
- 印鑑登録証明書(ご本人名義以外の口座を指定される場合のみ添付)
その他の申請書類
※本人が申請できない場合、委任状原本を郵送ください。