[Q]車検が切れたクルマを動かすにはどうすればいいのですか?

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[A]臨時運行の許可を申請し、臨時運行許可証の交付と仮ナンバー(臨時運行許可番号標)の貸与を受けます。

  • 臨時運行許可は市役所などで申請する。
  • 申請はクルマを運びたい当日や前日でも良い。
  • 運行後は5日以内に返納しなければならない。

仮ナンバーは臨時運行を示す番号標

車検を受けるとき、そのクルマの車検が切れていると、公道上を走ることはできないので、車検場に持ち込むことができません。こうした場合には、道路運送車両法の第34~36条に示されている、臨時運行の許可を受けることになります。具体的には臨時運行許可証の交付を受けるとともに、臨時運行許可番号標、いわゆる仮ナンバーを貸与してもらうことが必要になります。

申請手続きは、最寄りの行政庁(市役所など)で行います。窓口にある申請書に住所/氏名/車名/形状/車台番号/運行の目的/運行の経路/運行の期間などを記入し、車台番号を確認するための車検証を添えて申し込みます。また運行期間を満たしている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)にあらかじめ入っておく必要があり、その証明書も提出が必要です。

臨時運行の期間は最長でも5日間

臨時運行は、車検切れのクルマを検査のために回送する場合などに限り、認められるものです。したがって、許可証に明記された目的、経路、期間外の運行は当然できません。

仮ナンバーは、申請後すぐに貸与されるので、申請はクルマを運びたい当日や前日でも大丈夫です。運行期間は最長で5日間ですが、基本的に必要最小限の日数しか許可されません。また、運行後は許可証ともども、5日以内に返納しなければなりません。これらも道路運送車両法に記してあります。

2025年05月現在

 

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