[Q]車検が切れたクルマを動かすにはどうすればいいのですか?(仮ナンバー交付)

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[A]車検を受けるための書類や手続きは、たとえそのクルマの車検が切れていてもさほどの問題はありません。ただし車検が切れていると、公道上を走ることはできないので、車検場に持ち込むことができません。

  • 臨時運行許可証や仮ナンバーを市役所などで申請する。
  • 申請はクルマを運びたい当日か前日で良い。
  • 使用後は5日以内に返納しなければならない。

車検を受けるための書類や手続きは、たとえそのクルマの車検が切れていてもさほどの問題はありません。ただし車検が切れていると、公道上を走ることはできないので、車検場に持ち込むことができません。そうした場合には、臨時運行許可証、いわゆる仮ナンバーを発行してもらうことが必要になります。

仮ナンバーは、検査などの理由で車検切れのクルマを整備工場などに回送する場合に限り、例外としてその運行を認めるものです。従って、証書に明記された有効期間、経路、目的以外の運行(運転)は当然できません。

仮ナンバーの申請手続きは、最寄りの各行政庁(市役所、区役所等)で行います。窓口にある申請書に住所/氏名/車名/形状/車台番号/運行の目的/運行経路/運行期間などを記入し、車台番号を確認するための車検証を添えて申し込みます。また運行期間を満たしている自賠責保険に入る必要があり、その証書も提出が必要です。

仮ナンバーは、審査後すぐに交付されますので、申請はクルマを運びたい当日か、前日で大丈夫です。許可日数は最長で5日間ですが、基本的に必要最小限の日数しか許可されません。また、使用後は5日以内に返納しなければなりません。

2013年03月現在

 

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