[Q]運転免許証の有効期間と更新手続きについて教えて

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[A]交通違反の有無や年齢などにより運転免許証の有効期間には違いがあります。

  • 免許有効期間は免許取得後5年未満や違反運転者は3年、一般には5年。
  • 更新時期は有効期間が満了する直前の誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後。
  • 違反歴などによって講習区分等が規定され、手続きの内容が異なる。

運転免許証(仮運転免許証、国際運転免許証、外国運転免許証を除く)の有効期間は、道路交通法第92条の2にあるとおり、交通違反の有無や年齢などにより違いがあります。
免許取得後5年未満の人や違反運転者、71歳以上の人は3年、70歳の人(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える)は4年、そのほかの人の有効期間は5年で、それぞれの誕生日から数えて一か月を経過する日までです。満了する日が土曜、日曜、休日の場合はその翌日となります。
免許証の更新をしなかった場合は、その免許は失効します。したがって再び免許を取得するためには改めて免許試験を受けなければなりません。しかし免許が失効した日から6ヵ月以内の場合や、やむを得ない理由により免許の失効後6ヵ月以内に免許試験を受けられなかった場合、免許が失効した日から6ヵ月を超え1年以内の場合には、免許試験の一部が免除されます。

免許証の更新および定期検査については、道路交通法第101条で定めてあります。更新期間は、免許証の有効期間が満了する直前の誕生日の1ヵ月前から、上で説明した有効期間の満了日までの約2ヵ月間で、その間に自分の住所を管轄する公安委員会に更新申請書を提出するなどの手続きをする必要があります。
更新手続きは、過去の違反歴や運転経歴などによって講習区分等が規定されており、それぞれ申請場所、申請日時、講習時間等が異なります。講習区分(運転者区分)は、「更新のお知らせ(はがき)」で知ることができます。
道路交通法第101条の2では、免許証の更新の特例として、海外旅行や病気、出産などの理由で、更新期間内に手続きができない場合は、更新期間前にパスポート、診断書などその理由を示す書類を添えて更新を申請することができることを記しています。
優良運転者については、道路交通法第101条の2の2にある更新の申請の特例として、本人の住所を管轄する以外の公安委員会でも、申請ができることになっています。
また更新期間が満了する日に年齢が70歳以上になる人は、道路交通法第101条の4にあるとおり、満了日の6ヵ月前までに、高齢者講習等を受けておく必要があります。さらに満了日に75歳以上になる人は、講習予備検査(認知機能検査)や運転技能検査等も受けなければなりません。

更新時に必要な書類

更新のみ 「運転免許証」、「更新連絡はがき」(はがきのない方も手続できます)の他に、70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」又は「特定任意高齢者講習終了証明書」。外国人の方は在留資格の確認できる書類等。
住所変更を伴う場合 「住民票」、「健康保険証」、消印付郵便物(消印のないダイレクトメール、年賀はがき等を除く)、又は住所が確認できる公共料金の領収書等のいずれか(確認のみ)。
本籍(国籍)、氏名の変更を伴う場合 「本籍(国籍)記載の住民票」(提出となります)、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等。
再交付手続を伴う場合
(免許証をなくした場合)
「住民票」や「健康保険証」等、身分の確認できるもの。
写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※写真は、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの。
道府県からの転入と同時に手続きする場合は、後日交付(約2週間)となります。
手続期間 誕生日の前1か月から誕生日の後1か月までの間に手続きができます。
有効期間の満了日(誕生日の1カ月後の日)が土曜、日曜、祝日、休日と年末年始にあたるときは、これらの日の翌日まで手続ができ、免許証もその日まで有効です。
海外旅行、入院等の予定者でやむを得ない理由のある方は、更新期間前でも更新手続ができます(但し、有効期間が短くなります)。

外国籍の方が更新と同時に住所を変更する場合は、以下のいずれかの書類が必要

書類名 備考
住民票 コピーは不可、発行日から概ね6ヵ月以内のもの
外国人登録証明書 コピー不可
登録源表記載事項証明書
健康保険証
印鑑登録証明書 発行日から概ね6ヵ月以内のもの
住民基本台帳(住基)カード 住所が記載されているもの
官公庁発行の郵便物 発行日から概ね6ヵ月以内のもの

2023年05月現在

 

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