
[A]赤い警光灯は緊急自動車、黄色の点滅灯は道路維持作業用自動車が使います。その他青色、緑色、紫色があります。

- 赤色警光灯やサイレンは緊急自動車が使用する。
- 灯火の色には、赤色のほかに黄色、青色、緑色、紫色がある。
- 勝手な判断で回転灯を取り付けると、不正改造にみなされることがある。
そもそも緊急自動車とはどんなクルマ?

消防用自動車や救急用自動車などのことを、道路交通法第39条では、緊急自動車と呼んでいます。道路交通法施行令第13条では、消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車のほか、輸血用血液製剤の応急運搬に使用する自動車、ガス会社や電力会社など公益事業の危険防止のための応急作業用自動車などが記されています。JAFのロードサービスカーもここに含まれます。そして道路運送車両の保安基準第49条で、警光灯及びサイレンを備えなければならないとあります。
該当の自動車が緊急の用務を遂行する際には、赤色の警光灯を点灯させ、サイレンを鳴らして走行しなければならないことが、道路交通法施行令第14条で規定されています。ただし同法では、警察用自動車が最高速度違反の取り締まりのために走行する場合、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しないという例外も書いてあります。装備する警光灯やサイレンには、道路運送車両の保安基準第49条で基準が示されており、警光灯は前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること、サイレンの音量はその自動車の前方20mの位置において90dB(デシベル)以上120dB以下であることと定められています。
赤色以外の色にも意味がある

警光灯には、赤色のほかに黄色、青色、緑色、紫色があり、いずれも用途が決まっています。商品としてはすべての色を警光灯として販売していますが、法律で警光灯という言葉を使っているのは赤色だけなので、ここでは灯火という表現を使います。
黄色の点滅の灯火は、道路交通法第41条の2にあるとおり、国土交通省や高速道路会社などで道路維持・修繕や道路標示の設置などに用いる道路維持作業用自動車に使用されます。このうちハイウェイパトロールカーは、交通事故などが発生した際に現場へいち早く到着する必要があるため、赤色の警光灯を点灯させ、サイレンを鳴らして緊急走行を行うことがあります。
青色の灯火は、青色防犯パトロール(青パト)に使用されます。こちらは道路運送車両の保安基準第49条の3で、自主防犯活動用自動車として定められています。自主防犯活動を行うことを目的として、一定の条件を満たす団体が警察の許可を受け、防犯パトロールに使用するクルマです。
緑色の点滅する灯火は、道路運送車輌の保安基準第55条にある「基準の緩和」を申請により受けた場合に使用するもので、幅3m以上または連結全長16.5mを超えるトレーラーをけん引するトラクタや、その誘導車に使われます。
紫色の灯火は、クルマの故障時などによる停車を後続車に知らせる目的で使用します。道路交通法施行規則第9条の17では、夜間用停止表示器材として、停止表示板と停止表示灯があり、後者の色は紫色と定めています。使用に際して申請などは必要ありませんが、点灯できるのは停車時に限られます。
紫色の灯火を除き、一般の自動車が勝手に回転灯の使用や設置をすることはできません。灯火の種類に応じて、許認可などを受ける必要があります。また灯火の設置や使用については、道路交通法や道路運送車両法などで細かく規定されており、個人が勝手な判断で警光灯などを設置すると、不正改造とみなされることがあります。
2025年02月現在