[Q] 「外国の運転免許証」を「日本の運転免許証」に切り替えるには?

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[A]試験等で、運転に必要な知識や技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、日本の運転免許証を取得できます。

  • 運転免許証を発行した国に通算で3ヶ月以上滞在したなど、諸条件を満たせば申請可能。
  • 運転免許センターへの申請書類の一つとして、外国の運転免許証の「日本語による翻訳文」が必要。
  • 運転免許センターで知識や技能を確認し、合格すれば日本の運転免許証を取得できる。

外国の行政庁が発行した運転免許証を持っている方は、運転免許センターにて日本の運転免許証への切り替え(以下、外免切替と表記)申請を行うことができます。
ただし、以下の2つの条件を満たしていなければなりません。

(1)外国の運転免許証が有効であること(有効期限の切れた免許証は切り替えできません)
(2)外国の運転免許証を取得した日から通算で3ヶ月以上その国に滞在したことが証明できること(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要となります)

※提出書類、申請手数料、試験などの詳細につきましては、お住まいの地域を管轄する運転免許センターに直接お問合せ下さい

上記(1)の申請書類の一つとして必要な、外国の運転免許証の「日本語による翻訳文」をJAFで発行しています。

運転免許証の種類によっては、JAFで「日本語による翻訳文」を発行できない場合があります。また、JAF以外にも在日外国大使館や領事館でその国の運転免許証の翻訳文を発行しているところがあります。
※「日本語による翻訳文」は外免切替を保証するものではありません
※各国大使館等の連絡先は、外務省ウェブサイトに掲載されています
外部リンク:外務省ウェブサイト「駐日外国公館リスト」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/

上記(2)以降の試験等で、運転に必要な知識や技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、日本の運転免許証を取得できます。
なお、過去に日本の免許証を取得していたことがあり、再度取得する場合や、現在取得している外国の免許証が一部の国および地域については、学科(知識)、技能試験が免除されます。ただし、いずれの場合も視力、色覚などの適性試験は免除されません。

2022年11月現在

 

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