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[A]数字を改ざんしたり、装備や搭載物などで隠したりすると、拘禁刑や罰金刑に処せられます。
- 泥などによってナンバープレートを判読しにくくした場合も違反になる。
- 取り付けの位置や角度も細かく規定されている。
- 確実に取り付けられ、折り曲げられていないことなども規定されている。
ナンバープレートの見えやすさを定めた法律がある
ナンバープレートは法律上では、登録自動車は自動車登録番号標、軽自動車は車両番号標と呼ばれています。表示については、登録自動車については道路運送車両法第19条、軽自動車については第73条で、法律で定めた位置に取り付け、カバーなどで覆わないなど識別に支障が生じないようにしなければ、運行してはならないと規定されています。また道路運送車両法第98条では、偽造や変造、紛らわしい外観の物の製造を禁止し、他の自動車に流用してはならないことも定めています。
ナンバープレートの偽造はもちろんのこと、数字を改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠したりした場合は、拘禁刑や罰金刑に処せられます。泥などによってナンバープレートを判読しにくくした場合も同様です。
ナンバープレートの取り付け位置は、登録自動車については道路運送車両法施行規則第8条の2で、軽自動車については同第43条の7で、自動車の前面および後面(二輪ならびに三輪自動車、被牽引自動車、一部の大型特殊自動車は後面のみ)で、番号の識別に支障が生じないものと定められています。
具体的な位置や角度は、自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示で示されています。確実に取り付けられており、折り曲げられていないこと、表裏や上下が逆でないことなども、ここで規定されています。前後の定められた位置にナンバープレートがあったとしても、ボルトとナットでしっかりと固定する必要があり、テープやヒモなどによる簡易的な取り付けは認められません。
登録自動車の車体後部に取り付けられているナンバープレートには封印があります。こちらは道路運送車両法第11条で規定されているもので、壊して取り外してはいけません。
ナンバープレートの取り付けに関する主な法律
| 道路運送車両法 第19条 |
自動車登録番号標の表示の義務 | 「自動車は、…自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。」 | 50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項) |
|---|---|---|---|
| 道路運送車両法 第73条 |
車両番号標の表示の義務等 | 「検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、…車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。」 | 50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項) |
| 道路運送車両法施行規則 第8条の2 |
自動車登録番号標の取付け | 「…国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。」 | |
| 道路運送車両法 第11条 |
自動車登録番号標の封印等 | 第5項「…封印の取付をした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。」 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条第1項) |
| 道路運送車両法 第98条 |
不正使用等の禁止 | 第1項「何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標…を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。」 | 第1項の違反:3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条) |
| 第2項「何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標…に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。」 | 第2項の違反:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条の5) | ||
| 第3項「自動車登録番号標…は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。」 | 第3項の違反:50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項) |
2026年09月現在


