[Q]ナンバーがきちんと識別できないと違反になるのですか?

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[A]数字を他の数字に改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠した場合、懲役刑や罰金刑に処せられます。

  • 数字の改ざんや装備や積載物で隠すと懲役刑や罰金刑になる。
  • 平成28年4月1日からナンバープレートの表示義務が明確化された。
  • ボルトとナットで固定し、封印を壊して取り外さない。

ナンバープレートの偽造はもちろんのこと、ナンバープレートの数字を他の数字に改ざんしたり、車両に付随する装備や搭載物などで隠した場合、懲役刑や罰金刑に処せられます。泥などによってナンバープレートを判読しにくくした場合も同様です。
平成28年4月1日からはナンバープレートの表示義務が明確化され、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること(※)、折り返すこと等が明確に禁止されました。また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければなりません。
ナンバープレートの取り付け位置は、道路運送車両法・施行規則第8条の2「自動車登録番号標の取付け」で「自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないもの」と定められています。
さらに前後の定められた位置にナンバープレートがあったとしても、ボルトとナットでしっかりと固定する必要があり、テープやヒモなどによる簡易的な取り付けは認められません。ナンバープレートはむやみに取り外してはいけないことになっています。とくに車両後方取付のナンバープレートには封印がありますので壊して取り外してはいけません。また、後のナンバープレートのナンバー灯のランプ切れにも注意が必要です。

※ナンバープレートを(反)時計回りに回転させること。

ナンバープレートの取り付けに関する主な法律

道路運送車両法
第19条
自動車登録番号標の表示の義務 「自動車は、…自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。」 50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)
道路運送車両法
第73条
車両番号標の表示の義務等 「検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、…車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。」 50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)
道路運送車両法施行規則
第8条の2
自動車登録番号標の取付け 「…国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。」
道路運送車両法
第11条
自動車登録番号標の封印等 第5項「…自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。」 6月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条第1項)
道路運送車両法
第98条
不正使用等の禁止 第1項「…自動車登録番号標…を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。」 第1項の違反:3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条)
第2項「…自動車登録番号標…に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。」 第2項の違反:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路運送車両法 第106条の5)
第3項「自動車登録番号標…は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。」 第3項の違反:50万円以下の罰金(道路運送車両法 第109条第1項)

2016年04月現在

 

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