【地域ニュース】JAF徳島支部の交通事故ゼロを目指する取り組み!

お知らせ 徳島

2026年04月01日

<警察からのお知らせ11月号>

~飲酒運転の根絶に向けて~

飲酒運転は、重大な交通事故につながる極めて危険な行為です。
令和8年7月21日から「酒酔い運転」の要件に「数値基準」が新設されました。新たな基準を正しく理解し「飲酒したら運転しない」を徹底して、職場や友人、家族等地域ぐるみで「飲酒運転を絶対にしない、させない」という環境づくりに取り組みましょう。
●「酒酔い運転」の要件
【改正前】
・ アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(数値基準なし)
【改正後】
・ 呼気中アルコール濃度0.5mg/ℓ以上、またはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
※「0.5mg/ℓ」未満でも「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば「酒酔い運転」となります。
● 「酒気帯び運転」の要件 ※変更なし
・ 呼気中アルコール濃度 0.15mg/ℓ以上
● 酒気帯び運転等の禁止(罰則・行政処分関係)
◎ 酒酔い運転
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金・点数:35点 免許取消し(欠格期間3年)
◎ 酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・点数:呼気1ℓ中0.15~0.25mg未満13点(免許停止期間90日)、呼気1ℓ中0.25mg以上 25点 免許取消し(欠格期間2年)
※免許取消し及び免許停止期間は前歴・その他の累積点数がない場合です。
● 車・酒の提供者、同乗者への罰則
飲酒運転はもちろんのこと、次の行為についても 法律で禁止されており、運転者と同等の罰則が適用 されます。
・ 飲酒運転を行うおそれのある者に対し車両又は酒類を提供する行為
・ 飲酒している者に自己の搬送を依頼して車両に同乗する行為
※自転車も車同様に罰則の対象となります。

飲酒すると、運転に必要な判断力や注意力、反応速度などが低下し、自分では気付かないうちに安全な運転ができない状態になります。
 

(徳島県警察本部交通企画課)

JAF徳島支部は交通事故ゼロを目指し「交通安全活動に係る連携協定」を締結し、交通安全を推進しています!

JAF徳島支部は徳島県警察本部交通部、(一社)日本自動車販売協会連合会徳島県支部、(一社)徳島県自動車整備振興会と2022年に「交通安全活動に係る連携協定」を締結しました。この協定は徳島県の交通事故ゼロを目指し、それぞれの団体の専門性を活かした、効果的な交通安全活動を推進するための協力体制を確立するためのものです。
《活動内容》
1 安全で人、環境に優しい自動車の普及に関すること
2 自動車の安全利用促進に関すること
3 交通ルール遵守及び交通マナー向上の促進に関すること
4 その他本協定の目的達成のため必要と認めること