[A]駐車場などの安全と思われる人目の多い場所へ避難してください。ドアをロックし、ためらわずに携帯電話などから110番へ通報しましょう。
- 死亡事故などに繫がる危険があるため、速やかに安全な場所にクルマを止め、不用意に車外には出ないようにする。
- ドアをロックして即座に警察へ通報し、警察官の到着まで車内で待機する。
- ドライブレコーダーなどで状況を録画しておくことも大切。
あおり運転を受けたときの対処方法とは?
「あおり運転(妨害運転)」を受けた場合は、まず駐車場などの安全と思われる場所へ避難してください。もちろん、近くの警察署や交番に助けを求めてもかまいません。高速道路ではサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)などの休憩施設へ避難しましょう。車線上や路側帯に停車すると、後続車に追突される危険があるからです。
そして、駐車場ではできるだけ人目の多い場所に停車しましょう。相手が追ってくることもあるので、ドアをロックしてためらわずに携帯電話などから110番へ通報します。同乗者がいれば、走行中でも携帯電話などから通報を頼みましょう。脅しや挑発を受けても相手をせず、不用意に車外へ出てもいけません。警察官が到着するまで車内に待機し、身の安全を確保しましょう。
またドライブレコーダーなどの動画撮影機能を有効に活用することも大切です。相手が現場から逃げても、記録した映像がその後の捜査に役立つことがあります。
あおり運転に対する罰則が明確に
いわゆる「あおり運転」とは、後方から車間距離を詰めて威嚇したり、前に割り込んで急ブレーキを踏んだり、幅寄せしたりするなどの悪質かつ危険な行為を指します。 以前は、法律による明確な規定はありませんでしたが、2020年6月30日施行の改正道路交通法及び施行令により、あおり運転の対象となる違反行為が明確化され、それに対する罰則が創設されました。
あおり運転(妨害運転)の対象となる違反行為《その例》は以下の通りです。
- ①通行区分違反《対向車線にはみ出す》
- ②急ブレーキ禁止違反《不要な急ブレーキをかける》
- ③車間距離不保持《車間距離を極端に詰める》
- ④進路変更禁止違反《急な進路変更》
- ⑤追越し違反《左からの追い越し》
- ⑥減光等義務違反《執拗なパッシング》
- ⑦警音器使用制限違反《不必要なクラクションの反復》
- ⑧安全運転義務違反《幅寄せや急な加減速》
- ⑨最低速度違反(高速自動車国道)《高速自動車国道の本線車道での低速走行》
- ⑩高速自動車国道等駐停車違反《高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車》
上記のあおり運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、免許取り消しとなります(欠格期間2年。前歴や累積点数がある場合には最大5年)。 また、高速自動車国道等で他の自動車を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられ、免許取り消しとなります(欠格期間3年。前歴や累積点数がある場合は最大10年)。
さらに、2020年6月5日に改正自動車運転死傷行為処罰法が成立、7月2日に施行されました。これにより、高速自動車国道等で自動車の通行を妨害する目的で他の自動車を停止させたり徐行させる行為などが「危険運転致死傷罪」の対象となり、道路交通法より厳しい罰則が科されることになりました。
2023年08月現在