[Q]登録を抹消していたクルマに再び乗るときの手続きは?

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[A]一時抹消登録をしたクルマに再び乗るには、中古車としての新規登録を行う必要があります。

  • 一時抹消登録した場合は、中古車としての新規登録を行うことになる。
  • 抹消登録時と新規登録時で所有者が異なる場合は、譲渡証明書が必要。
  • 車検がないのでキャリアカーや仮ナンバーを使って運行をする。

抹消登録をすると車検を取り直す必要がある

道路運送車両法第16条に記されている一時抹消登録をしたクルマに再び乗るには、第7条で規定されている新規登録を中古車として行う必要があります。
登録を抹消したクルマの車検は、有効期間が満了していなくても、抹消した時点で無効となっています。そのため、中古車を新規登録するという形になり、管轄の運輸支局もしくは自動車検査登録事務所で、新規登録の手続きを行うことになります。必要書類は、印鑑登録証明書、抹消登録時に発行された登録識別情報(抹消登録証明書)、自動車保管場所証明書(車庫証明)などとなります。注意しなければならないのは、抹消登録をしたときと新規登録をするユーザーが異なる場合で、その際は譲渡証明書も必要となります。

車検がないので登録時の公道走行は不可

クルマ自体は車検に対応した整備を行い検査場に持ち込む必要がありますが、登録が抹消されているので車検がないうえに、ナンバープレートが付いていないため、公道を走ることはできません。キャリアカーで運ぶか、道路運送車両法第34~36条に示されている仮ナンバー(臨時運行許可番号標)を表示する必要があります。仮ナンバーの取得は、運行期間を満たした自賠責保険に加入したうえで最寄りの各行政庁(市役所など)で行います。
無事車検に合格したら、登録申請に移ります。車検証と車検の満了日を示すステッカーおよびナンバープレートの交付、税金の納付を終えると、晴れてクルマを使用することができるようになります。

MEMO

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2025年12月現在

 

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