[Q]自動車重量税とは?納付時期や計算方法、還付制度を解説

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自動車重量税と書かれたブロックと電卓

[A]自動車重量税は、新車登録時や車検時などに、自動車の重量などに応じて納付する国税です。

  • 自動車重量税は車検などの際に自動車の重量などに応じて納付する国税。
  • 燃費基準の達成割合や排出ガス性能などの条件を満たす場合、新車登録時などの自動車重量税額が減免される。
  • 車検残存期間が1カ月以上の場合は、申請すると残存期間に相当する金額が還付されることがある。

自動車重量税とは?

自動車重量税は、自動車の重量などに応じて課税される国税です。自動車検査証の交付を受ける方や、届出軽自動車の車両番号の指定を受ける方が納税義務者となり、それぞれの手続き時に納付する仕組みになっています。

なお、大型特殊自動車など一部の車両については、自動車重量税が課されない場合があります。

自動車重量税の納付時期

自動車重量税は、単独で納付するのではなく、新規登録や車検などの手続きにあわせて納付するのが一般的です。ここでは、自動車重量税を納付する主なタイミングを紹介します。

新規登録をする時

自動車を新規登録し、自動車検査証の交付を受ける際には、自動車重量税の納付が必要です。新規登録とは、新車を購入した場合だけでなく、一時抹消登録済みなどでナンバープレートがついていない中古車を公道で使用する前にも必要な手続きです。

公道で使用する自動車は、原則としてナンバープレートが付いている必要があるため、登録されていない車両は事前に新規登録を済ませる必要があります。

この新規登録の手続きと合わせて自動車重量税を納付することになるため、車両を購入する前に、車両価格だけでなく法定費用を含めた総額を確認しておくことが大切です。

車検を受ける時

車検時にも、自動車重量税の納付が必要です。整備工場や自動車販売店に車検を依頼する場合は、法定費用の一つとして自動車重量税が車検費用の内訳に含まれているのが一般的です。

なお、車検の手続きは自動車検査証(車検証)の有効期間満了日の2カ月前から行うことができます。

自動車重量税の税額の決まり方

自動車重量税

自動車重量税の税額は、車両重量や車種、エコカー減税の対象かどうか、新車登録からの経過年数といった複数の要素によって決まります。

以下では、新車新規登録時と、車検時・中古車新規登録時に分けて、税額の考え方を解説します。

新車新規登録時の自動車重量税の決まり方

新車を新規登録する際の自動車重量税は、車両重量や車種に応じて定められた税率をもとに計算されます。

自家用乗用車の場合、自動車重量税は「0.5トンごと・1年あたり」の税額が設定されており、本則税率は2,500円、当分の間税率(いわゆる暫定税率)は4,100円です。

ガソリン車・LPG車は平成30年排出ガス規制50%低減、クリーンディーゼル車は平成30年排出ガス規制適合に加え、令和2年度燃費基準を達成している場合に「エコカー」に該当し、本則税率が適用されます。

新車新規登録時は、原則として本則税率をもとに、初回車検までの3年分をまとめて納付します。

例えば、車両重量が1.5トンの乗用車を新規登録する場合、本則税率で計算すると「2,500円×3区分(1.5トン)×3年=22,500円」となります。

自家用軽自動車の場合は車両重量にかかわらず、1年あたり本則税率2,500円、当分の間税率3,300円が適用されます。

そのうえで、排出ガス性能や燃費性能などの条件を満たす車両は、エコカー減税により自動車重量税が免除または軽減される場合があります。

乗用車の場合、2026年5月1日から2028年4月30日までの期間は、令和12年度燃費基準の達成率などに応じて減免内容が決まります。

登録期間 主な条件 減免内容
2026年5月1日〜2028年4月30日 令和12年度燃費基準105%以上など 免税
2026年5月1日〜2027年4月30日 令和12年度燃費基準80%以上など 達成率に応じて25%・50%・75%軽減または免税
2027年5月1日〜2028年4月30日 令和12年度燃費基準85%以上など 達成率に応じて25%・50%・75%軽減または免税

購入を検討している車両が免除・軽減の対象に該当するかどうかは、各自動車メーカーへの問い合わせや、エコカー減税対象車一覧で確認できます。

車検時・中古車新規登録時の自動車重量税の決まり方

車検時や中古車の新規登録時に納付する自動車重量税についても、車両重量や車種、エコカー減税の適用状況によって決まる点は新車新規登録時と同じです。ただし、エコカーに該当しない車両は、初度登録から13年・18年を経過すると車齢に応じた重課の対象となります。

正確な税額は国土交通省が提供するオンラインサービスで確認が可能です。車台番号と検査予定日を入力するだけで、次回の車検で納付する税額を照会できます。

2026年5月1日から2028年4月30日までに新車新規登録などを行った乗用車のうち、所定の排出ガス基準や令和2年度燃費基準を満たし、令和12年度燃費基準を125%以上達成している車両は、初回車検時の自動車重量税も免除されます。

また、一定の排出ガス・燃費基準を満たしていても、令和12年度燃費基準の達成率や登録時期によっては、本則税率が適用される場合があります。

自家用乗用車の場合、0.5トン・1年あたりの税額は以下のとおりです。

  • 免税基準に外れるエコカー(本則税率):2,500円
  • エコカー以外・13年未満:4,100円
  • エコカー以外・13年経過:5,700円
  • エコカー以外・18年経過:6,300円

そのため、例えば車両重量1.5トンの自家用乗用車であれば、0.5トンごとの税額を3区分として、車検期間に応じた年数分を掛けて計算します。

自動車重量税の還付制度

自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車で、車検の残存期間が1カ月以上ある場合は、その残存期間に相当する自動車重量税額が還付の対象となります。

解体をともなう廃車手続きを行う場合は、自動車重量税の還付を受けられる可能性があるため、制度の内容を事前に確認しておくと安心です。

還付を受けるためには、永久抹消登録申請または解体届出と同時に、還付申請書を運輸支局などへ提出する必要があります。

還付金は、銀行振込または郵便局・ゆうちょ銀行で受け取れます。申請後、還付金が支払われるまでには、おおむね2カ月半程度かかります。

自動車重量税に関するよくある質問

自動車重量税について、多くの方が疑問に感じやすいポイントをQ&A形式でまとめました。手続きや計算方法など、気になる疑問の解消にお役立てください。

Q.自動車重量税を抑える方法はある?

自動車重量税を抑えたい場合は、エコカー減税の対象車や軽自動車を選ぶことが方法として考えられます。

エコカー減税の対象車には、自動車重量税の減税・免税措置が適用されるため、購入時の負担を軽減できる場合があります。

また、特に環境性能が高い車両では、初回車検時にも自動車重量税が免除される場合があります。ただし、エコカー減税は毎回の車検で必ず適用されるものではないため、減免の対象時期や条件を確認しておくことが大切です。

軽自動車の自動車重量税は、車両重量にかかわらず一律で設定されているため、一般的に普通乗用車よりも負担を抑えられます。また、軽自動車も普通乗用車と同様に、所定の排出ガス性能や燃費性能を満たす場合は、エコカー減税による免税・軽減の対象となります。

車の購入を検討する際は、車両価格だけでなく、自動車重量税を含めた維持費もあわせて確認しておくとよいでしょう。

Q.自動車重量税を納付しないとどうなる?

自動車重量税を納付しない場合、自動車検査証の交付などを受けられず、車検手続きを完了できません。車検の際には自動車重量税の納付が必須とされており、未納のまま車検手続きを進めることはできません。

また、道路運送車両法第58条では、有効な車検証を持たない状態での自動車の運行を禁じています。自動車重量税を納付せず、車検証の交付などを受けられないまま車検切れの状態で公道を走行すると、法律違反となります。

期限内の確実な納付を心がけることが、トラブルを防ぐうえで重要です。

JAFで万が一に備えよう

新規登録や車検などの手続きは、適切なタイミングで実施することが大切です。定期的に車検を受けることで安全な状態を保ち、安心して運転できる環境を整えられます。

しかし、日頃から安全運転を心がけていても、突然のトラブルや事故に遭遇する可能性はゼロではありません。そのような万が一の事態に備える方法として、JAFへの入会が選択肢の一つです。

JAF会員になると、バッテリー上がりやタイヤのパンク、キー閉じ込み、事故・故障時のけん引・搬送作業など、さまざまなロードサービスを無料で利用できます※。急なトラブルが発生した際に、24時間・365日対応のロードサービスへ依頼できる点は安心材料になるでしょう。

この機会にJAFへの入会をご検討ください。

※ 会員無料範囲を超過した作業料金(20kmを超過したけん引、事故車の処理、落輪や転落車の引き上げ作業など、部品代等)については、一部または全部をお客様にご負担いただく場合がございます。バッテリーやガソリンなどの部品・油脂・燃料代は実費をいただきます。

まとめ

自動車重量税は、新規登録時や車検時に納付が必要な税金です。エコカー減税の対象条件を満たす車両であれば、減免制度が適用され、税負担の軽減につながる場合があります。

また、車検や定期的な点検を通じて車両を安全な状態に保つことに加え、万が一の故障やトラブルに備えてJAFへの入会をご検討ください。日頃から備えておくことで、安心して車を利用しやすくなります。

■監修者情報

北田 悠策
北田 悠策

プロフィール:公認会計士・税理士
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

2026年08月現在

 

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