[Q] 運転免許にはどんな区分と種類があるのですか?

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[A]運転免許の区分は「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3つです。

  • 運転免許の区分は3つで、自動車や自動二輪車の運転は第一種運転免許。
  • 平成29年3月12日に免許制度の変更で、準中型自動車が創設された。
  • 故障車をロープ等で牽引する場合は、牽引免許は不要。

道路交通法第84条では、運転免許は3つに区分されています。ひとつ目は道路交通法第85条で規定されている「第一種運転免許」で、自動車や原動機付自転車を運転する場合の免許(第二種運転免許が必要な自動車を除く)です。ふたつ目は第二種運転免許で、道路交通法第86条にあるとおり、乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転する場合や、代行運転普通自動車(自動車運転代行業に従事する運転者が客に代わり運転する自動車)を運転する場合の免許です。3つ目の「仮運転免許」は、道路交通法第87条で規定されており、第一種免許を受けようとする者が、練習などのために運転する場合の免許をいいます。
前に紹介した道路交通法第84条では、運転免許の種類についての規定もあり、運転できる自動車や原動機付自転車に応じて下の表のようになっています。なお平成29年3月12日より免許制度が変わり、自動車の種類として新たに「準中型自動車」が創設され、これに対応する免許として「準中型免許」、及び「準中型仮免許」が新設されました。この準中型自動車の新設に伴い、普通自動車の基準も変更されましたのでご注意ください。
また大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかのクルマを牽引するときは、牽引する自動車に応じた免許のほか、牽引免許も必要になることが、道路交通法第85条に定めてあります。ただし総重量が750kg以下のクルマを牽引する時や、故障車をロープ等で牽引する場合には牽引免許は必要ありません。

運転免許の種類

  運転できる自動車/原動機付自転車
免許の種類 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊
自動車
大型
自動二輪車
普通
自動二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型免許
中型免許
準中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
小型特殊免許
原付免許

運転できる自動車の種類

車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11.0トン未満 11.0トン以上
自動車の種類 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
免許の種類 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
最大積載量 2.0トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 29人以下 30人以上
受験資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上
免許期間2年以上
21歳以上
免許期間3年以上

2023年06月現在

 

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