[Q]道路標識を設置してほしい場合は、どうすればいいのですか?

{47985602-3744-4483-8994-004F218FAE8B}

[A]当該地域を管轄する警察署の「標識BOX」に申請することになります。

  • 道路標識や区画線の設置場所や様式などは、法律で定められている。
  • 道路標識は、国などの道路管理者や都道府県公安委員会が設置する。
  • 自家製の道路標識の設置は罰せられるので、管轄する警察署に申請。

さまざまな法律で規定されている道路標識

道路標識の設置に関しては、道路法第45条「道路標識等の設置」で、道路管理者は道路の構造を保全し、交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識または区画線を設けなければならないと定められています。ちなみに道路管理者は、同法第13、15、16条で、国道は国、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村と記してあります。また、設置場所や様式などについては、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で規定されています。

道路標識を設置してほしい場合は「標識BOX」へ

道路標識は、案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4つからなることが、同命令第1条で示されています。さらに第4条では、このうちすべての案内標識と警戒標識は道路管理者、「規制予告」を除くすべての指示標識は都道府県公安委員会、指示標識の「規制予告」および規制標識については内容あるいは状況によって道路管理者または公安委員会が設置すると定めています。

勝手に自家製の道路標識を設置することは、道路交通法第76条にあるように禁じられており、設置した場合は違反となります。道路標識を設置してほしい場合は、当該地域を管轄する警察署の「標識BOX」に申請することになります。

2026年01月現在

 

その他のQ&Aを検索する