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[A]勝手に設置した場合は罰せられてしまいますので、当該地域を管轄する地元の警察署に申請することになります。
- 道路標識の設置場所や様式、区画線などは、道交法で定められている。
- 道路標識は、国などの道路管理者や都道府県公安委員会が設置する。
- 自家製の道路標識等の設置は罰せられるので、管轄する警察署に申請。
道路標識等の設置に関する法律は、道路法第45条「道路標識等の設置」に、「道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識または区画線を設けること」と定められています。また、同条2項では、設置場所や様式、区画線などについては、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(総理府・建設省令第3号:昭和35年12月17日)」で定められています。
道路に設置してある道路標識は、案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4つからなります。道路管理者(道路法第13条、15条、16条で、それぞれ、国道は国、都道府県道は都道府県、市長村道は市町村と定められています)は、案内標識、警戒標識と規制標識の内、危険物積載車両通行止め、最大幅、重量制限、高さ制限、自動車専用などを設置し、これら以外の規制標識等は、都道府県公安委員会が設置することと定められています。
そのため、勝手に自家製の道路標識等の設置は不可となり、勝手に設置した場合は罰せられてしまいます。どうしても、という場合は、当該地域を管轄する地元の警察署に申請することになります。
2013年03月現在