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[A]ナンバープレートの取り外しを防止し、車両の盗難を防ぐ重要な役割があります。
- 封印は運輸支局などで正式にナンバープレートを取得した証し。
- 封印にはナンバープレートの取り外しや車両盗難などを防ぐ役割がある。
- 破損や紛失の場合は、登録を受けた運輸支局などで再封印の手続きを行う。
軽自動車のナンバープレートには封印はつかない
登録自動車のナンバープレートである自動車登録番号標には、封印が取り付けられています。道路運送車両法第11条で規定されている、ナンバープレートを固定するボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のもので、取り付け位置は車両後部のナンバープレートの左側と、道路運送車両法施行規則第8条で定められています。自動車がナンバープレートを発行する運輸支局や自動車検査登録事務所などによって正式に登録され、しかるべき検査を受けた後、ナンバープレートを取得したという最終的な証しとなります。なお、運輸支局に対する登録手続きのない軽自動車のナンバープレートは車両番号標と呼ばれ、封印義務は法律で規定されていないので、封印がありません。
封印の破損や紛失があった場合は
封印の目的はナンバープレートの取り外しを防止し、車両の盗難犯罪を防ぐ重要な役割があります。そのため、封印が外れていたり破損したりしている場合は、取り締まりの対象になるので注意しましょう。事故や修理、いたずらなどで壊れたり紛失したりしたときには、登録を受けた運輸支局などで再封印の手続きを行う必要があります。封印はアルミ製で、東京都なら「東」、大阪府なら「大阪」といったように、表面には各運輸支局の刻印が入っています。運輸支局などの敷地内で、移転登録などの手続きに従ってナンバープレートを取り外すときは、所有者が自ら封印を取り外すことができます。ただし取り付けは道路運送車両法第11条にあるとおり、封印の取り付けを受託した担当者が車検証と車台番号、ナンバープレートを照合したうえで、封印をすることになります。
2026年08月現在


