[Q]人身損害のない事故(物損事故)の場合、無事故、無違反になりますか?

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[A]人的被害を起こさない物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはなりません。

  • 人的被害のない物損事故や自損事故は、行政処分上は無事故。
  • 人身事故がない通常の物損事故では、違反点数は加算されない。
  • 物損事故は自賠責保険は適用されず任意保険から賠償される。

脇見運転をしていたため先行車に追突してしまい、幸いにして人身損害はなく車両損害だけだったというケースの時には物損事故として処理されます。

道路交通法による交通事故の定義は、第67条にあるとおり、車両などの交通による人の死傷もしくは物の損壊となっています。 このうち 人の死傷が無く器物の損壊のみの場合を物損事故と呼んでいます 。刑事処分及び行政処分において事故として記録されるのは人身事故であり、人的被害を起こさない物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはなりません。免許の取消し・停止処分の基礎となる点数計算においては、人身事故及び建造物損壊事故の場合にだけ付加点数が付きます。つまり「無事故無違反」の無事故とは人身事故がゼロという意味であり、通常の物損事故では点数は加算されません。

したがって点数の計算において無事故となるならば、事故を起こしていないということと同じになるわけです。無違反とは道路交通法違反がないということですから、道路交通法違反がない場合は無違反となります。

刑事処分については、当て逃げの場合が対象になります。道路交通法第72条では、交通事故にかかわった車両などの運転者はただちに運転を停止して、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければならないとあります。第117条では、必要な措置をとらなかった者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処するとあります。また運転者は、警察官が現場にいるときはその警察官、いないときはすぐに最寄りの警察署・派出所・駐在所の警察官に、発生日時・場所・損壊した物や損壊の程度・車両の積載物・講じた措置を報告すべきと記されています。こちらについては第119条で、警察への報告をしなかった者について、通報が遅れると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処するとあります。

さらに物損事故の場合、いくら被害が大きくても自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は適用されませんので、すべて任意保険から賠償されることになります。

自動車損害賠償保障法第3条には、他人の生命又は身体を害したときに損害を賠償するとあり、人身事故の場合は同法が適用されますが、物損事故の場合は適用されません。したがって物損事故の場合は任意保険の対物賠償保険で補償します。対物賠償保険で補償されない損害については、自動車損害賠償保障法第4条で民法の適用が定めてあり、民法第709条の不法行為の規定が適用され、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

2023年08月現在

 

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