[Q]人身損害のない事故(物損事故)の場合、無事故、無違反になりますか?

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[A]人的被害を起こさない物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはなりません。

  • 人的被害のない物損事故や自損事故は、行政処分上は無事故。
  • 人身事故がない通常の物損事故では、違反点数は加算されない。
  • 物損事故は自賠責保険は適用されず任意保険から賠償される。

脇見運転をしていたため先行車に追突してしまい、幸いにして人身損害はなく車両損害だけだったというケースの時には物損事故として処理されます。

道路交通法による交通事故の定義によると、人の死傷が無く器物の損壊のみの場合を物損事故としています。刑事処分及び行政処分において事故として記録されるのは人身事故であり、人的被害を起こさない物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはなりません。免許の取消し・停止処分の基礎となる点数計算においては、人身事故及び建造物損壊事故の場合にだけ付加点数が付きます。つまり「無事故無違反」の無事故とは人身事故がゼロという意味であり、通常の物損事故では点数は加算されません。

したがって点数の計算において無事故となるならば、事故を起こしていないということと同じになるわけです。無違反とは道路交通法違反がないということですから、道路交通法違反がない場合は無違反となります。

ただ物損事故の場合、いくら被害が大きくても自賠責保険は適用されませんので、すべて任意保険から賠償されることになります。

人身事故の場合は、自動車損害賠償保障法が適用されますが、物損事故の場合は適用されません。したがって物損事故の場合は任意保険の対物で補償されるか、対物保険で補償されない損害については、民法709条の不法行為の規定が適用され、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

2013年03月現在

 

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