[Q]駐車場など公道以外で起きた事故の扱いはどうなるのですか?

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[A]私道や空地、広場なども道路に含まれます。公道以外の事故も保険事故となり補償の対象になっています。

  • 不特定の人が自由に通行できる場所は、駐車場でも道路とみなされる。
  • 公道私道を問わず、車の運行による事故や損害には賠償責任が生じる。
  • 道路以外の事故でも、警察への報告義務や負傷者の救護義務をがある。

道路交通法では、いわゆる公道のほか一般交通の用に供するその他の場所も道路とされています。不特定の人が自由に通行できる場所であるかぎり、私道や空地、広場なども道路に含まれるわけです。したがって、駐車場なども不特定人の自由な通行が認められている場合は、スーパーの駐車場でも道路とみなされ、同法上の責任を負います。

また、公道や私道、または道路外にかかわらず、車の運行によって人身事故を起こした場合は自賠法3条の運行供用者責任を負い、クルマの運転上のミスにより物損事故を起こした場合は民法709条の不法行為責任を負いますから、他人に損害を与えた場合はその損害を賠償する責任があります。また、人を傷つけた場合は業務上過失傷害の刑事責任を負うことにもなります。

そして、道路上の事故かどうかにかかわりなく、交通事故を起こした場合は警察への報告義務や負傷者の救護義務を負います。自動車保険についても、公道以外の事故も保険事故となり補償の対象になっています。

2013年03月現在

 

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