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[A]空地や広場なども道路に含まれます。公道以外の事故も損害賠償の責任があります。
- 不特定多数の人が自由に通行できる場所は、駐車場でも道路とみなされる。
- 道路か否かを問わず、自動車の運行による事故には賠償責任が生じる。
- 道路以外の事故でも、負傷者の救護義務や警察への報告義務がある。
不特定多数の人が利用する駐車場は道路扱い
道路交通法第2条では、道路法で規定されている高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道および、道路運送法で規定されている自動車道のほか、一般交通の用に供するその他の場所も道路とされています。つまり不特定多数の人が自由に通行できる場所である限り、空地や広場なども道路に含まれます。したがって、空港や商業施設など公共性の高い駐車場は道路とみなされ、道路交通法上の責任を負います。
また、自動車の運行によって人身事故を起こした場合は、自動車損害賠償補償法第3条にあるように、損害を賠償する責任があります。運転上のミスにより物損事故を起こした場合は、民法第709条の不法行為による損害賠償責任が該当します。いずれの場合も、道路上などの規定はないので、駐車場などでも賠償責任があることになります。また人を死傷させた場合は、刑法第211条で定められている業務上過失致死傷等の刑事責任を負うことにもなります。
交通事故を起こしたときの対応は公道と同じ
そして、道路上の事故かどうかにかかわりなく、交通事故を起こした場合は道路交通法第72条が適用され、負傷者の救護義務や警察への報告義務を負います。自動車保険についても、不特定多数の人が出入りする駐車場での事故は補償対象になることが多くなっています。
2026年02月現在


