[Q] 自動車のフロントガラスに着色フィルムを貼ると違反になりますか?

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[A]フロントガラスと、運転席と助手席のサイドガラスは、原則として貼り付け禁止(一部除く)です。

  • フロントガラス、および運転席と助手席の窓ガラスに、検査標章などの指定されたもの以外は、原則として貼り付け禁止(一部除く)。
  • 着色された窓にフィルムを貼る場合、施工後の可視光透過率に注意。
  • 後部座席の側面窓やリアウインドウには貼ることができる。

着色フィルムは貼ってよい場所が決まっている

着色フィルム、あるいはカーフィルムと呼ばれるものは、窓ガラスに貼ることで、車内に入ってくる太陽光や紫外線を大幅にカットしてくれます。また、車内のプライバシーを守る意味でも役立ちます。しかし、前席の窓ガラスに着色フィルムと貼る場合、その種類によっては、不正改造となることがあります。フロントガラス、および運転席と助手席の窓ガラスには、検査標章や点検検査済みステッカーなどの指定されたもの以外(可視光線透過率が70%以上になるものは除く)を貼り付けることは禁止されているからです。

フィルムを貼った後の可視光線透過率にも注意

そのほかにも、走行時の安全確保のため、塗装や可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムの貼り付けも法令で禁止されています。ただし、逆にいえば、貼り付けた状態で、窓ガラスの可視光線透過率が70%以上となるものは問題ありません。しかし、着色フィルム自体が可視光線透過率70%以上のものでも、すでに着色された窓ガラスに貼り付けた場合、可視光線透過率が70%未満となることがあるので、注意が必要となります。着色フィルムを貼り付ける場合は、自分の自動車に貼ったときに、可視光線透過率が70%以上確保できるかを、事前に確認する必要があります。なお、後部座席の側面窓やリアウインドウには、この規制は適用されませんが、視界を妨げないようなフィルムを選びましょう。

2022年08月現在

 

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