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[A]フロントガラスと、運転席と助手席のサイドガラスは、原則として貼り付け禁止(一部除く)です。
- フロントガラス、および運転席と助手席の窓ガラスに、検査標章などの指定されたもの以外は、原則として貼り付け禁止(一部除く)。
- 着色された窓にフィルムを貼る場合、施工後の可視光透過率に注意。
- 後部座席の側面窓やリアウインドウには貼ることができる。
着色フィルムは貼ってよい場所が決まっている
着色フィルム、あるいはカーフィルムと呼ばれるものは、窓ガラスに貼ることで、車内に入ってくる太陽光や紫外線を大幅にカットしてくれます。また、車内のプライバシーを守る意味でも役立ちます。しかし、前席の窓ガラスに着色フィルムと貼る場合、その種類によっては、不正改造となることがあります。フロントガラス、および運転席と助手席の窓ガラスには、検査標章や点検検査済みステッカーなどの指定されたもの以外(可視光線透過率が70%以上になるものは除く)を貼り付けることは禁止されているからです。
フィルムを貼った後の可視光線透過率にも注意
そのほかにも、走行時の安全確保のため、塗装や可視光線透過率が70%未満となる着色フィルムの貼り付けも法令で禁止されています。ただし、逆にいえば、貼り付けた状態で、窓ガラスの可視光線透過率が70%以上となるものは問題ありません。しかし、着色フィルム自体が可視光線透過率70%以上のものでも、すでに着色された窓ガラスに貼り付けた場合、可視光線透過率が70%未満となることがあるので、注意が必要となります。着色フィルムを貼り付ける場合は、自分の自動車に貼ったときに、可視光線透過率が70%以上確保できるかを、事前に確認する必要があります。なお、後部座席の側面窓やリアウインドウには、この規制は適用されませんが、視界を妨げないようなフィルムを選びましょう。
2022年08月現在