[Q] センターラインの白色の破線と実線、黄色の実線でどう違うのですか?

{4B033FF8-66D6-43B9-8BE0-F28D701A2079}

[A]追い越しのための車線のはみ出し通行禁止などの意味があります。

  • 白色の破線のセンターラインは、追い越しを含めて必要な際には、はみ出して通行することが可能。
  • 白色の実線のセンターラインは、原則その右側へはみ出して通行することはできない場所。
  • 黄色の実線のセンターラインは、追い越しのためにその右側へはみ出して通行することは禁止。

白色のセンターラインの破線と実線の違い

センターライン(中央線)は、対向車線との間に引かれ、進行方向を分離するために設けられた線のことです。中央分離帯が設置されている道路では、中央分離帯がセンターラインに相当します。センターラインには白色と黄色があり、白色は破線と実線があります。

白色の実線には2つの意味があります。2017年に改正された警察庁の「交通規制基準」によると、センターラインを白色実線とする場合は、左側の片側の幅が6m以上の道路に設置する場合、または道路交通法第30条で規定された追い越し禁止場所に設置する場合としており、それ以外は破線で表示するとあります。
道路交通法第17条では、道路の中央より右側部分に車両をはみ出して通行できる事例のひとつとして、左側部分の幅が6m未満の道路を挙げているので、6m以上の道路は、センターラインより右側にはみ出して通行してはいけないことになります。
そして道路交通法第30条で定めた追い越し禁止場所とは、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点、踏切、横断歩道または自転車横断帯およびこれらの手前30m以内の部分となっています。

黄色の実線は、センターライン右側へ追い越しのためのはみ出し通行禁止

センターラインが黄色の実線の場合は、交通規制基準にもあるとおり、「追い越しのために」車線の右側へはみ出して通行することが禁止されています。工事や駐車車両などの障害物がある場合は、追い越しではないのでウインカーを出して右側部分にはみ出して通行することができます。
また、黄色の実線と白色の破線が組み合わされて2本引かれているセンターラインの場合は、白色の破線側から右側へはみ出しても違反にはなりませんが、黄色の実線側からは追い越しのために右側へはみ出すと違反になります。

2023年09月現在

 

その他のQ&Aを検索する