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[A]「仮渡金(かりわたしきん)」制度とは、事故によって死亡してしまった被害者やけがをした被害者が、喫緊に必要とする当座の出費に対して速やかに保険金を支払う制度です。
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- 仮渡金とは、事故被害者の当座の出費を保険料で支払う制度のこと。
- 死亡では290万円、傷害は程度に応じて一定の金額を受け取れる。
- 治療が長引いた場合などに請求できる内払金制度は、平成20年に廃止。
交通事故に遭った被害者には、精神的、経済的負担が大きくのしかかってきます。そのため、被害者側から損害賠償額の支払いを請求することもできますが、請求に必要な資料を揃えるまでは、保険金を受け取ることはできません。
「仮渡金(かりわたしきん)」制度とは、事故によって死亡してしまった被害者やけがをした被害者が、喫緊に必要とする当座の出費に対して速やかに保険金を支払う制度で、死亡の場合は290万円が支払われます。傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円といった具合に、一定の金額を受け取ることができます。加害者の加入する保険会社へ被害者が請求することができ、支払い請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、医師の診断書、印鑑証明など、必要な書類を揃えて請求します。なお、以前にあった通院もしくは入院などによって治療が長引いた場合などに請求できる「内払金」制度は、平成20年に廃止されています。
請求に必要な書類
- (1)仮渡金支払請求書
- (2)交通事故証明書
- (3)事故発生状況報告書
- (4)医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
- (5)印鑑証明書
- (6)事故発生状況報告書
- (7)委任状(被害者本人が請求できないとき)
2013年02月現在