[A]持ち主が死亡した時点で、家族などの相続人全員の共有財産となり、クルマの状態などにかかわらず相続手続きが必要になります。
- クルマの所有者が被相続人(故人)かどうか確認する。
- 名義変更せずに使い続けることは避ける。
- 売却するにせよ廃車するにせよ、一部の例外を除いて相続人の誰かがいったん相続する必要がある。
クルマはその持ち主(=所有者)が死亡した時点で、家族などの相続人全員の共有財産となり、クルマの状態などにかかわらず新たな所有者を決める 相続手続き(名義変更等)が必要となってきます。相続人のうち血族には優先順位があり、第1順位が直系卑属「子・孫」、第2順位が直系尊属「父母・祖父母」、第3順位が「兄弟・姉妹」となります。配偶者はいずれの時も相続人となります。
名義変更は、国土交通省では「移転登録」と呼んでいます。道路運送車両法第13条では、所有者の変更があったときは、新しい所有者は、その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならないとあります。
たとえば、あなたの親族である父親が亡くなったと想定します。父親が使っていたクルマだとしても、父親がそのクルマの「所有者」だとは限りません。まず、「自動車検査証」(車検証)で所有者を確認してみてください。クルマの所有者名義は自動車検査証の「所有者欄」に記載があります。クルマをローンで購入した場合、所有者がクレジット会社やディーラーになっていることがあります。
所有者欄の名義が第三者となっている場合、相続は発生しません。ローンの場合は完済して所有権を解除したのち、相続人への名義変更手続きを行うことになります。
クルマの名義を相続人名義に変更しておかないと、相続人自身の財産として認められません。 たとえば道路運送車両法第16条にある、そのクルマの使用を一時的に中止したりする場合に必要な「一時抹消登録」や、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)第8条に基づいて使用済の クルマをリサイクル事業者に引渡し適正に解体処分する第15条の「永久抹消登録」 ができなくなるなどの不都合が起きます。
また、故人名義のまま事故を 起こした場合には、任意保険が使えず、 自賠責保険を超える金額については補償されないといった事態を招く可能性もあります。このような事態を防ぐために、相続時には自動車の名義変更をしておく必要があります。
相続人に名義を変更するための書類は、その手続き内容によって異なってきます。くわしくは下の表を参照してください。
譲渡手続きに必要な書類
特定の相続人に名義を変更する場合 | |
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≪必要になる書類など≫ | |
「自動車検査証」(車検証) ☆各自用意 |
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「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 ☆入手場所・・・本籍地の役所または役場 ※所有者の死亡の事実が確認できるもの、および相続人全員が確認できるもの。なお、婚姻などで氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 ※「戸籍の全部事項証明書」は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書。以前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じもの。 |
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「車庫証明書」 ☆入手場所・・・管轄の警察署 ※証明後、概ね1ヶ月以内のもの。 ※被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合あり。 |
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(1)相続人全員(新所有者となる相続人を含んだ)によって手続きを行う場合 | (2)遺産分割協議によって新所有者となる相続人(代表相続人)が手続きを行う場合 |
「印鑑証明書」 ※相続人全員(新所有者となる相続人を含む)のもの(発行後3ケ月以内)。 ☆入手場所・・・役所または役場 |
「遺産分割協議書」(定められた様式のもの) ※「遺産分割協議成立申立書」・・・申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格であることを確認できる資料の写し等を添付した場合に限りこの書類の使用ができる (定められた様式のもの)。 |
相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の「実印」(本人が来られる場合)または「委任状」(本人が来られない場合は、実印を押印したもの)。 ☆各自用意 |
新所有者となる相続人(代表相続人)の「印鑑証明書」(発行後3ケ月以内のもの)。 ☆入手場所・・・役所または役場 |
新所有者以外の相続人全員の「譲渡証明書」(実印を押印したもの)。 |
代表相続人(新所有者となる相続人)の「実印」(本人が来られる場合)または「委任状」(本人が来られない場合、実印を押印したもの) 。 ☆各自用意 |
相続人全員の「譲渡証明書」(実印を押印したもの)。 ☆入手場所・・・国土交通省 (自動車検査登録総合ポータルサイト) で入手可能。 |
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※相続人の中に未成年者がいる場合 | |
現在の所有者、または新たな所有者が未成年者の場合、法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または代理して行う必要がある。 相続人に未成年が含まれている場合は、利益相反行為に該当し、特別代理人の選任手続き等が必要となる。 共同相続する際は上記書類の他に、以下の書類が必要。 |
第三者に譲渡する場合 | |
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≪相続人の必要書類≫ | |
「自動車検査証」(車検証) ☆各自用意 |
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「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 ☆入手場所・・・本籍地の役所または役場 ※所有者の死亡の事実が確認できるもの、および相続人全員が確認できるもの。なお、婚姻などで氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 |
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(1)相続人全員が手続きを行う場合 | (2)遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合 |
相続人全員の「譲渡証明書」(実印を押印したもの)。 ●入手場所←国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイトで入手可能。 |
「遺産分割協議書」 (定められた様式のもの) ※相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印。 ☆各自用意 |
相続人全員の「印鑑証明書」(発行後3ケ月以内のもの)。 ☆入手場所・・・役所または役場 |
代表相続人の「譲渡証明書」(実印を押印したもの)。 ●入手場所←国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイトで入手可能。 |
相続人全員の「実印」(本人が来られる場合)または「委任状」(本人が来られない場合は、実印を押印したもの)。☆各自用意 |
代表相続人の「印鑑証明書」(発行後3ケ月以内のもの)。 ☆入手場所・・・役所または役場 |
代表相続人の「実印」(本人が来られる場合)または「委任状」(本人が来られない場合、実印を押印したもの)。 ☆各自用意 |
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新所有者の必要書類 | |
「印鑑証明書」(発行後3ヶ月以内のもの)。 ☆入手場所・・・役所または役場 |
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「実印」(本人が来られる場合)または「委任状」(本人が来られない場合、実印を押印したもの) 。 ☆各自用意 |
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※所有者と使用者が異なる場合 | 使用者の「住民票」(発行後3ヶ月以内のもの) 。 ☆入手場所・・・住所地の役所または役場 |
使用者の「委任状」(使用者本人が来られない場合) 。 ☆各自用意 |
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「車庫証明書」(証明後概ね1ヶ月以内のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの)。 ☆入手場所・・・管轄の警察署 |
一時抹消登録 一時的にクルマの車籍を抹消することで利用を止めるような場合に行う手続き。 |
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《必要になる書類など》 | |
「自動車検査証」(車検証) ☆各自用意 |
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「ナンバープレート」(前後2枚) ☆取り外したものを業者から受け取り(※業者ではなく自分で取り外してもよい)。 |
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「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 ☆入手場所・・・本籍地の役所または役場 |
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(1)相続人全員が手続きを行う場合 | (2)遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合 |
相続人全員の「印鑑証明書」(発行後3ケ月以内のもの) ☆入手場所・・・役所または役場 |
「遺産分割協議書」 (定められた様式のもの) ※相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印。 ☆各自用意 |
代表相続人の「印鑑証明書」(発行後3ケ月以内のもの) ☆入手場所・・・役所または役場 |
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相続人全員の「実印」(本人が来られる場合)または「委任状」(本人が来られない場合、実印を押印したもの) ☆各自用意 |
代表相続人の「実印」(本人が来られる場合)または「委任状」(本人が来られない場合、実印を押印したもの) ☆各自用意 |
永久抹消登録 クルマをリサイクル業者に引き渡して適正に解体処分する場合や、クルマとしては二度と利用せず収納庫や展示物として再利用したり、クルマがなくなってしまった場合などに行う手続き。 |
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先にクルマの解体処理を行い、「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」を業者から取得しておく(メモでOK)。 ☆入手場所・・・業者 |
《必要になる書類など》 ※以下の書類を用意し管轄の運輸支局で永久抹消手続きを行う。 |
「自動車検査証」(車検証) ☆各自用意 |
「ナンバープレート」(前後2枚) ☆取り外したものを業者から受け取り |
「戸籍謄本」または「戸籍の全部事項証明書」 ☆入手場所・・・本籍地の役所または役場 ※所有者の死亡の事実が確認できるもの、および相続人全員が確認できるもの。なお婚姻などで氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要。 |
申請相続人(1名)の「印鑑証明書」(発行後3ケ月以内のもの) ☆入手場所・・・役所または役場 |
申請相続人(1名)の「実印」(本人が来られる場合)または「委任状」(本人が来られない場合、実印を押印したもの) ☆各自用意 |
※車検残存期間が1ヶ月以上の場合は自動車重量税の還付を受けることができるので、その場合は「申請相続人の銀行等の預金口座内容」が必要。 |
2023年06月現在