{25A06DB3-5C34-45B3-8D21-E55FFB2A16A3}
[A]ナンバープレートをなんらかの理由で破損したり紛失するなど、所定の状態を維持できなくなった場合、新たに交付 (番号変更の申請)を受けなくてはなりません。
- 破損や紛失などで所定の状態を維持できない場合は、番号変更を申請。
- 脱落や盗難で紛失したら、犯罪の危険があるので早急に警察へ届ける。
- 交付申請時は車両を運輸支局などへ持ち込むので、運搬方法を検討。
自動車を運転するときは、ナンバープレート(自動車登録番号標)を見やすいように表示しなければいけません。こちらは道路運送車両法第19条でも規定しています。ナンバープレートをなんらかの理由で破損や紛失をして、ナンバーの識別が困難になった場合、第11条にあるように、新たに交付(番号変更の申請)を受けなくてはなりません。交付を申請する書類は、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令で定めており、盗難や紛失などでナンバープレートがない場合は、返納できない理由や経緯をまとめた理由書の添付が必要になります。犯罪に巻き込まれる危険性もあることから、早急に警察署に届け出て、届出年月日/警察署名/受理番号、さらに発見されたときは返納することを明記したうえで、所有者もしくは使用者が署名して提出します。ナンバープレート交付手数料は地域により異なり、約1,500〜2,000円です。
交付を受けるためにはナンバープレートを紛失したクルマそのものを運輸支局または自動車検査登録事務所に持ち込む必要があります。注意が必要なのは、最初に説明した第19条にあるように、ナンバープレートがない以上、そのままでは公道上を走行することはできないことです。運搬車両を手配して運ぶか、第35条にある臨時運行の許可を受け、仮ナンバー(臨時運行許可自動車標)を表示して持ち込みます。軽自動車に関しては、同様に、軽自動車検査協会への申請となります。
番号変更に必要な書類など
- 申請書(運輸支局などに隣接の用紙販売所で購入)
- ナンバープレート(盗難・紛失の場合はあらかじめ警察署に届出が必要)
- 自動車
- 自動車検査証
- 印鑑(本人が申請する場合は認印。代理人が申請する場合は代理人は記名で良い)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印。本人が申請する場合は不要)
- 理由書(ナンバープレートを紛失、盗難された場合に必要)
2023年12月現在