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[A]個人間での売買の場合、基本的に手続きは購入者側が自分で行わなければなりません。
- 個人間の売買では、基本的に購入者側が名義変更などの手続きを行う。
- 代金を支払っても名義変更をしないと、クルマは買い手の所有物にならない。
- 名義変更の続きを怠ると、旧所有者に納税義務や事故責任等が生じる。
個人間でのクルマの売買の場合、基本的に手続きは購入者側が自分で行わなければなりません。これは道路運送車両法第13条に記してあるとおり、「移転登録」手続きといって、所有者が変わった場合に必要となる手続きのことで、一般的に名義変更と言われるものです。
この手続きを行った後、車検証上の所有者が変更されて、初めて売買が成立したことになります。所有者の変更が行われなければ、代金を先方に支払って手元にクルマがある場合でも、正確には自分の所有物にはなりません。そのため、売買したり、譲渡したり、譲り受けた時には必ず行う必要があります。なお第13条では、住所や氏名が変わったりしたときの手続き「変更登録」を示した第12条と同様に、変更後15日以内に手続きすることが定められています。
この手続きを怠ると、旧所有者に自動車税の納税通知書が送られたり、事故を起こした際に元の所有者に責任が発生したり、保険の手続きがスムーズにいかないなど、さまざまなトラブルの原因となりかねません。自動車販売店でクルマを買い換える場合には、手続きを依頼するケースが多いので問題が発生する可能性は少ないですが、個人売買の際には購入者自身が手続きすることになるので注意が必要です。売る側は親しい間柄でのやり取りであっても、適切に変更がなされたか、新しい車検証を確認させてもらうようにしましょう。
MEMO
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2024年01月現在