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[A]免許証を更新しなかった場合は失効します。再び免許を取得するには、あらためて免許試験を受けなければなりません。
- 再び免許を取得するには、あらためて免許試験の受験が必要。
- 失効日から6カ月以内など、免許試験の一部が免除される場合がある。
- 失効日から3年を経過した場合は、試験の一部免除は認められない。
免許証を更新しなかった場合は失効します。再び免許を取得するには、あらためて免許試験を受けなければなりません。ただし、次のような場合には、免許試験の一部が免除されます。
免許が失効した日から6カ月以内の場合は、更新時講習と同一の講習を受け、適性試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。
さらに失効日から6カ月を超え1年以内の場合で大型、中型自動車または普通免許の更新を受けなかった場合は、適性試験に合格すれば仮免許証が交付されます。
ただし、海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由で、失効後6ヵ月を超え、失効後3年を経過しない場合に限り、その後、その事情(病気、海外旅行など)がなくなった日(病気の場合は退院などの日)から1ヵ月以内に、更新時講習と同一の講習を受け、パスポートや診断書などその事情を証明する書類を添えて申請をし、適性試験に合格すれば免許証が交付されます。なお、やむを得ない理由とは、海外旅行、災害、病気、負傷、法令の規定により身体の自由を拘束されている、社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合です。
失効日から3年を経過した場合、試験の一部免除は認められません。各申請についての場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等に問い合わせてください。
申請時に必要となるもの
必要書類等 | ○運転免許申請書(申請用紙は試験場にあります) |
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○失効した運転免許証(お持ちでない方はパスポート、健康保険証、社員証など身分を証明できるもの) | |
○本籍が記載されている住民票の写し(6ヵ月以内のもの。外国籍の方の場合は外国人登録証明書等) 1通 | |
○申請用写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm・申請前6か月以内に撮影・無帽、正面、上三分身、無背景) 1枚 | |
○前回更新時及び今回更新時にやむを得ず失効の方は、やむを得ない事情を証明する書類(パスポート:出入国の記録があるもの)、診断書、在監証明など | |
○海外の帰国者等で、その国で1年以上運転の経験があり、当該国の運転免許証を所持している方は、その免許証 | |
○70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書 | |
手数料 | ○申請する免許種別で手数料が異なります |
2013年02月現在