
[A]免許証を更新しなかった場合は失効します。失効時の状況や失効後の期間に応じて再取得の手続きが異なります。

- 失効日から6か月以内なら、免許試験の一部が免除される。
- 海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由に応じた特例もある。
- 失効日から3年を経過した場合は、試験の一部免除は認められない。
再取得時に試験の一部が免除されることも
運転免許証の有効期間は、道路交通法第95条の6で定められています。それまでに免許証を更新しなかった場合は失効することが、第105条に記されています。再び免許を取得するには、あらためて免許試験を受けなければなりません。ただし第97条の2に示されている次のような場合には、運転免許試験の一部が免除されます。
まず免許が失効した日から6か月以内の場合は、更新時と同じ内容の講習を受け、適性試験(視力・色彩識別能力・深視力・聴力・運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。
また、海外旅行や災害、病気などのやむを得ない理由で、失効後6か月を超え3年を経過しない場合は、失効の事情がなくなった日(病気の場合は退院などの日)から1か月以内に、パスポートや診断書などその事情を証明する書類を添えて申請し、更新時と同一の講習を受け、適性試験に合格すれば免許証が交付されます。
ここで言うやむを得ない理由とは、海外旅行、災害、病気、負傷、法令の規定により身体の自由を拘束されていた、社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合などと、道路交通法施行令第33条の6の2に示されています。
なお申請時に年齢が75歳以上の人は、通常の更新時同様、状態に応じて認知機能検査あるいは運転技能検査が必要になります。
さらに失効日から6か月を超え1年以内の場合で大型、中型、準中型または普通免許の更新を受けなかった場合は、適性試験に合格すれば仮免許証が交付されます。
失効日から3年を経過した場合、試験の一部免除は認められません。各申請についての場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料などの詳細は各都道府県警察の運転免許センターなどに問い合わせてください。
申請時に必要となるもの
東京都内でやむを得ない理由がなく失効から6か月以内の場合の手続き
必要書類等 | ○運転免許申請書(申請用紙は試験場にあります) |
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○失効した運転免許証(ない場合も手続きは可能) | |
○本籍が記載されている住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない人はパスポートなど) | |
○本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど) | |
○申請用写真1枚(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm・申請前6か月以内に撮影・無帽[宗教上又は医療上の理由がある場合を除く]、正面、上三分身、無背景) | |
○手続き日に70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書 | |
手数料 | ○申請する免許種別で手数料が異なります |
2025年06月現在