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[A]通常の更新申請期間の前(更新時の誕生日の1ヵ月前よりも以前)であっても、海外への出張や入院・出産など、事情により期間中に手続きができない場合に、特例として更新期間前でも免許の更新手続きが可能です。
- 海外出張や入院などの事情があれば、期間前に更新手続きができる。
- 手続きの際には、出張命令や診断書など、理由を証明する書類が必要。
- 代理の更新申請は認められず、免許の有効期間も通常より短くなる。
通常の更新申請期間は、道路交通法第101条にあるように、誕生日の1か月前から有効期間が満了する日までの間です。しかしその前であっても、海外への出張や入院・出産など、事情により期間中に手続きができない場合に、特例として更新期間前でも免許の更新手続きが可能です。これは同法第101条の2にも記されています。
ただし、手続きには通常の更新手続きの際に必要となる免許証や手数料などのほかに、理由を証明する書類が必要です。
海外出張の場合にはパスポートや出張命令など、更新期間中に海外に出国するために手続きができないことを証明するもの、入院の場合には診断書等、更新期間中に入院のため手続きできないことを証明するもの、出産の場合には母子手帳など更新期間中に入院等のために手続きができないことを証明する書類が必要です。
また、更新期間前に更新手続きをすると、運転免許の有効期間が通常の更新より短くなります。免許証の有効期間は第92条の2で、満了日の後の3〜5回目の誕生日から数えて1か月となっています。この満了日が、通常の更新では更新前の免許証の有効期間が満了した日なのに対し、期間前の更新では適性検査を受けた日になるので、短くなるのです。代理による更新申請は認められていませんので、必ず本人が更新手続きを行わなければなりません。
講習などの内容は通常の更新と同様で、優良運転者は短時間講習を受けるのみというのも同じとなります。更新場所や申請に必要な書類、手数料などの詳細は各都道府県警察の運転免許センターに問い合わせてください。
期間前更新申請時に必要となるもの
必要書類等
- 現在持っている運転免許証
- 更新期間中に手続きができない理由の事実を証するに足りる書類
- 講習終了証明書(高齢者講習、特定任意講習などを受けた人)
手数料
- 申請する免許証の区分で手数料が異なります
2023年09月現在