[Q]運転免許を取得する方法は?教習所に通う必要があるのですか?

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[A]直接、運転免許試験場(免許センター)に行き、仮免許試験、本免許試験と学科試験を受けて合格し、取得する方法、指定自動車教習所に入って免許を取る方法の二つがある。

  • 運転免許試験場で、運転技能や法令の試験を受ける方法もあるが難関。
  • 免許試験合格者の97.5%は、指定自動車教習所の卒業生といわれる。
  • 指定自動車教習所を卒業すると、試験場での技能試験が免除される。

運転免許を取得する方法は、道路交通法では第89条で、本人の住所地を管轄する都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)に免許申請書を提出し、運転免許試験を受けなければならないとあります。
そして運転免許試験については第97条で、
(1)自動車等の運転について必要な適性
(2)自動車等の運転について必要な技能
(3)自動車等の運転について必要な知識
の3つについて行うという規定があります。一般的には上から順に、適性試験(視力試験など)、技能試験、学科試験と呼ばれています。普通免許については大型免許や中型免許などと同様、道路で行う(路上試験)という記述もあります。

自動車の運転免許証を取得するにはふたつの方法があります。ひとつは直接、運転免許試験場に行き、仮免許試験、本免許試験と学科試験を受けて合格し、取得する方法です。この方法は、コスト的にも手頃に感じますが、試験に合格するための運転技能や法令の知識を、どこでどのようにして修得するかといった難点があります。実際、新規に免許を取る人にとって技能試験は非常に難関で、合格するのはとても厳しい状況となっています。現実にはこの方法は、過去に免許証を持っていた人が再び免許を取得する場合などに利用されることが多いようです。

もうひとつは、第99条の5で内容が定められている指定自動車教習所に入って免許を取る方法です。警察庁の2022年の統計によれば、運転免許試験に合格した人の97.5%は、この指定自動車教習所の卒業生となっています。道路交通法第97条の2には、指定自動車教習所発行の卒業証明書を有する者に対しては、免許試験のうち技能試験が免除されると規定されていることから、指定自動車教習所で所定の学科・技能を修得して卒業すると、技能試験が免除され、警察の運転免許試験場で行われる適性試験と学科試験を受けて、それに合格するだけで、運転免許を取得することができます。

運転免許証の取得

2023年12月現在

 

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