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[A]期限内に納付しなかった場合は、他の税金と同じように、自動車税の場合も延滞金が加算されます。
- 自動車税の納税通知書は、通常4月下旬から5月上旬ごろに送付される。
- 納税を忘れると最低年7.3%の延滞金が加算され、車検も通せない。
- 1,501~2,000ccクラスで1年滞納すると、約5,500円の延滞金がかかる。
普通、自動車税の納税通知書は4月下旬から5月上旬ごろに送付されます。毎年のことであり、もちろん税金を納めるのは国民としての義務でもあります。したがって、期限内に納付しなかった場合は、他の税金と同じように、自動車税の場合も延滞金が加算されます。また、支払いを行っていない場合は、次の車検を受けることもできません。納付期限の翌日から1ヵ月以内に納税した場合は年7.3%、それ以降になると年14.6%の割合で計算された延滞金が加えられます。延滞期間は、1年を365日(閏年も同じ)として日割り計算されますので、できるだけ早く納付したいものです。
また、軽自動車税の場合にも同じ方法で計算されて、延滞金が加算されます。うっかり忘れていたり、家族の誰かがやってくれただろうと思い込んで納付しないでいると、納税期限から3ヵ月程度過ぎて督促状が送付されてきます。これもうっかり見過ごして滞納した場合には、次の車検時に税金と延滞金を合わせて納めなければならなくなります。ちなみに、もし1,501~2,000ccクラスに課せられる自動車税の年額3万9,500円を1年間滞納したと仮定すると、約5,500円加算されて4万5,000円ほど納める計算となります。
2013年03月現在