
[A]期限内に納付しなかった場合は、他の税金と同じように延滞金が加算されます。

- 自動車税には環境性能割と種別割があり、従来自動車税と呼ばれたものは種別割。
- 毎年4月1日時点での自動車の所有者に課税され、納税通知書が送付される。
- 納税を忘れると延滞金が加算され、車検が通せなくなる。
自動車税の納付は所有者の義務
自動車税および軽自動車税には、環境性能割と種別割があり、自動車税については地方税法第145条、軽自動車税については第442条で定められています。このうち環境性能割は2019年に、自動車取得税と入れ替わる形で導入されたもので、自動車を購入したときに納めます。従来、自動車税/軽自動車税と呼ばれていたものは種別割で、毎年4月1日時点の自動車の所有者に課税され、納期は自動車税の場合5月中、軽自動車税の場合は4月中であることが、地方税法に記されています。ただし軽自動車税については、特別の事情がある場合には、異なる納期を定めることができるとしており、自動車税と同じ5月中としている自治体もあります。
自動車税、軽自動車税ともに、種別割の納税通知書は遅くとも納期限の10日前までに納税者に届かなければならないと、地方税法で定められています。もちろん税金を納めるのは国民としての義務でもあります。したがって、期限内に納付しなかった場合は、他の税金と同じように、延滞金が加算されます。延滞金は年によって変動し、2025年の場合、納期限の翌日から1ヵ月以内に納税した場合は年2.4%、それ以降になると年8.7%の割合で計算された延滞金が日割りで加えられます。
納付を怠ると車検が通せなくなる
納期限までに種別割を納付しない場合、地方税法では自治体の徴税吏員が納期限後20日以内に、督促状を発しなければならないとあります。さらに滞納者が、督促状を発した日から10日を経過しても完納しないときは、財産を差し押さえなければならないという条文もあります。
また道路運送車両法第97条の2では、継続検査(新規ではない車検)を受ける際に、自動車(軽自動車を含む)の所有者が種別割の滞納がないことを証明する書面を提示しなければならないとあり、納付の事実の確認ができないときは、自動車検査証が返付されない、つまり車検を通せないことになるので注意が必要です。
2025年08月現在