[Q]身体に障がいがある方への自動車税の減免措置とは?

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[A]各自治体では、障がいをお持ちの方やご家族からの申請により、自動車税の減免措置を講じています。

  • 身体障害者手帳や療育手帳などの所有者は、等級に応じて減免措置を判断。
  • 自動車税の減免措置は、各都道府県が独自に実施。
  • クルマを新規購入する場合は、登録後1ヵ月以内に減免措置を申請。

身体に障がいがある人にとって、クルマは生活・移動の手段として必要不可欠な存在となっています。そのため各自治体では、障がいをお持ちの方やご家族からの申請により、自動車税の減免措置を講じています。たとえば東京都の場合、対象となるのは身体障害者手帳/戦傷病者手帳/愛の手帳(療育手帳)/精神障害者保健福祉手帳を所有していることが条件で、それぞれ等級によって適応されるかどうかを判断します。自動車税は地方税であり、各都道府県が独自に条例を制定して減免措置を講じています。そのため住んでいる場所によって内容が異なる場合もあるので、各都道府県担当窓口にお問い合わせてください。

減免措置申請は、必要な書類を担当窓口に提出して行いますが、必要に応じて証明書類などが追加になる場合があります。申請期限については、すでにクルマを所有している場合と、新たにクルマを購入する場合で異なります。すでに所有している場合は、当該年度の4月1日から納付期限までで、新たに購入する場合は、登録の日から1ヵ月以内に申請が必要となっています。

障害者減免措置申請に必要な書類など(東京都の場合)

  • (1)障がい者自身が所有または取得し、運転する場合
  • (2)障がい者自身が所有または取得し、障がい者以外の方が、障がい者の方の通院・通学などのために運転する場合
    • 減免申請書
    • 障害者手帳など
    • 運転する人の運転免許証(コピー可、表裏)
    • 所有(取得)者の印鑑
  • (3)生計を同じくする人が所有または取得し、障がい者の方が、障がい者の方の通院・通学などのために運転する場合
  • (4)生計を同じくする方が所有または取得し、障がい者以外の方が、障がい者の方の通院・通学等のために運転する場合
    • 減免申請書
    • 障害者手帳など
    • 運転する人の運転免許証(コピー可、表裏)
    • 所有者または取得者の方の住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住民票等)
    • 生計を同じくする方が近隣(2km以内)にお住まいの親族の場合は、「親族であること」が確認できる書類(戸籍謄本等)
    • 所有(取得)者の印鑑

※自動車買い替えの場合は、既に減免されている自動車の抹消または移転登録した車検証の写しも必要

2019年09月現在

 

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