[A]クルマにはじつにさまざまな国税、都道府県税、市町村税が課せられています。
- 購入段階では環境性能割と消費税がかかる。
- 保有段階では自動車重量税と自動車税(または軽自動車税)がかかる。
- 自動車税(または軽自動車税)は毎年4月1日の時点での自動車の所有者にかかる。
クルマにはじつにさまざまな国税、都道府県税、市町村税が課せられています。
従来、購入段階では消費税とは別に自動車取得税が課されていましたが、2019年10月1日の消費税率10%への引き上げにともない、自動車取得税は廃止され、新たに「環境性能割」という新しい税が導入されました。
この環境性能割は、クルマの取得価格に対して課されるもので、燃費性能に応じて登録車は0~3%、軽乗用車は0~2%課税され、燃費がいい自動車ほど税率が軽減される仕組みで、たとえば電気自動車は非課税(0%)です。なお、2019年10月1日~2021年12月31日までは、環境性能割の税率から1%分軽減されます。新車、中古車ともに対象です。
次に保有段階で課せられる税金には、自動車重量税と自動車税(軽乗用車は軽自動車税)があります。自動車重量税は、車重に応じて決められる税金で、税額は0.5tあたりの年額(軽乗用車は定額)で定められていますが、納税は車検時に有効期間分を前払いします。新車を新規登録する場合は3年分、継続検査や中古車を新規登録する場合は2年分となります。また廃車するときは自動車リサイクル法に基づいて適正に処理された場合、車検に残り(1カ月未満は除く)があれば、相当する分が戻ってくる重量税還付制度もあります。
自動車税(軽乗用車は軽自動車税)は、毎年4月1日の時点での自動車の所有者に課せられます。排気量によって税額が定められ、途中で廃車した場合には、月割り計算で翌月から年度末までの分が返還されます。ただし軽自動車税については、還付制度はありません。
また、2019年10月1日以降に新車新規登録した普通・小型乗用車については、自動車税が引き下げられました(引き下げ額は1,000円~4,500円)。それ以前に登録した普通・小型乗用車と軽乗用車や、さらに新車新規登録から13年を経過したクルマの税額が高くなる点は従来のままとなっています。
自動車取得税は廃止され、環境性能割に
普通・小型車の場合
普通・小型車の場合 | 赤字は臨時的軽減 (期間は、2021年12月31日まで) |
---|---|
電気自動車等(※1) | 非課税(0%) |
★★★★(※2)かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税(0%) |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1%→非課税(0%) |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 2%→1% |
上記以外の自動車 | 3%→2% |
(※1)「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリッド車およびクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合)を指す。
(※2)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス規制から75%低減(以下同じ)。
軽乗用車の場合
軽乗用車の場合 | 赤字は臨時的軽減 (期間は、2021年12月31日まで) |
---|---|
電気自動車等(※1) | 非課税(0%) |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 非課税(0%) |
★★★★かつ令和12年度燃費基準65%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1%→非課税(0%) |
上記以外の自動車 | 2%→1% |
(※1)「電気自動車等」は、軽乗用車の場合は電気自動車、燃料電池自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)を指す。
普通・小型乗用車の自動車重量税
新車新規登録時
区分 車両重量 |
3年自家用 | |||
---|---|---|---|---|
エコカー (※1) |
エコカー (本則税率から軽減) |
エコカー外 | ||
50%減 (※2) |
25%減 (※3) |
軽減なし | ||
0.5トン以下 | 免税 | 3,700 | 5,600 | 12,300 |
~1 | 7,500 | 11,200 | 24,600 | |
~1.5 | 11,200 | 16,800 | 36,900 | |
~2 | 15,000 | 22,500 | 49,200 | |
~2.5 | 18,700 | 28,100 | 61,500 | |
~3 | 22,500 | 33,700 | 73,800 |
(※1)2020年度燃費基準+40%以上達成
(※2)2020年度燃費基準+20%以上達成
(※3)2020年度燃費基準達成
継続検査時
区分 車両重量 |
2年自家用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー (※1) |
エコカー(※2) (本則税率) |
エコカー外 | |||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |||
0.5トン以下 | 免税 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |
~1 | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 | |
~1.5 | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 | |
~2 | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 | |
~2.5 | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 | |
~3 | 30,000 | 49,200 | 68,400 | 75,600 |
(※1)以下の①~④のいずれかに該当する
- ①2016年5月1日から2017年4月30日までの間に新車新規登録をし、2020年度燃費基準+20%以上達成している
- ②2017月年5月1日から2018年4月30日までの間に新車新規登録をし、2020年度燃費基準+40%以上達成している
- ③2018月年5月1日から2019年4月30日までの間に新車新規登録をし、2020年度燃費基準+50%以上達成している
- ④2019月年5月1日から2021年4月30日までの間に新車新規登録をし、2020年度燃費基準+90%以上達成している
(※2)2020年度燃費基準を達成している
軽乗用車の自動車重量税
新車新規登録時
エコカー減税適用 | エコカー減免なし | ||
---|---|---|---|
免税 | 減税50% | 減税25% | |
0 | 3,700 | 5,600 | 9,900 |
※「免税」「減税50%」「減税25%」とは、対象車一覧(国産車)(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)で明記されている車種で、「重量税の特例措置」の「重量税(新車)減免率等」に記載されている区分を指します。
継続検査時
エコカー減税適用 | エコカー減免なし | |||
---|---|---|---|---|
エコカー (本則税率) |
エコカー以外 | |||
免税 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |
0 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 8,800 |
※「免税」「エコカー(本則税率)」とは、エコカー減税の対象車種に該当する場合に適用される税額です。エコカー減税の対象車種については、(一般社団法人 日本自動車工業会ホームページ)よりご確認ください。
普通・小型乗用車の自動車税
排気量 | 引き下げ前の税率 | 引き下げ後の税率(引き下げ額) |
---|---|---|
1,000cc以下 | 29,500 | 25,000(▲4,500) |
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500 | 30,500(▲4,000) |
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500 | 36,000(▲3,500) |
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000 | 43,500(▲1,500) |
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000 | 50,000(▲1,000) |
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000 | 57,000(▲1,000) |
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500 | 65,500(▲1,000) |
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500 | 75,500(▲1,000) |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000 | 87,000(▲1,000) |
6,000cc超 | 111,000 | 110,000(▲1,000) |
※軽自動車税(自家用乗用)は平成27年4月1日以降に新車購入した場合が10,800円の税額で、それ以前に新車購入した場合は7,200円となります。また、最初の新規検査から13年を経過したクルマは平成28年度から12,900円になります。
2020年12月現在