[Q]「水はね」をしないためには、どんなところに気をつけて走行すればいいのですか?

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[A]水はねを防ぐには十分に速度を落として水たまりを通過する必要があります。

  • 歩行者がいたら、水たまり付近は十分に速度を落として走行する。
  • 水はねで歩行者に迷惑をかけると、道路交通法違反になる場合がある。
  • 水はねは対向車の前方視界を妨げ、事故につながる危険もある。

水はねのレベルは速度によって大きく変わる

水たまりができているような道路では、ドライバーはタイヤではね上げた水しぶきが歩行者にかからないよう、十分に注意して走行しなければなりません。

JAFでは、クルマが水たまりを通過したときに発生する「水はね」について検証を行いました。道路の水たまりは、わだち状で水深が約1cm。歩行者は身長約150cmで、車道から一段上がった歩道を通行しており、車道の端からの距離は約50cm。クルマはコンパクトカーを使い、時速40km、時速20km、時速10kmの3つの条件で水たまりを通過し、各速度でどの程度の水はねが起こるかを調べました。

その結果、時速40kmでは歩行者の肩の高さまで水しぶきが上がり、車両側方から約2mの場所まで水がはねました。その結果、歩行者の衣類が濡れ、明らかに歩行が妨げられました。時速20kmでは、時速40kmに比べて水はねは小さくなりましたが、歩行者の足元に水がかかりました。時速20kmでも、水はねのリスクがあることが分かりました。

しかし、さらに速度を落とした時速10kmでは、水はねが歩道に達することはありませんでした。運動エネルギーは速さの2乗に比例し、速度が1/4になったときの運動エネルギーは1/4の2乗で1/16になるので、水はねの距離が時速40kmに比べて1/16相当になったと推察できます。

これらの実験結果から、水はねを防ぐには十分に速度を落として水たまりを通過する必要があることが分かりました。

水はねで歩行者に迷惑をかけたときの罰則とは?

近くに歩行者などがいて、水はねを発生させる可能性があるときは、たとえ晴天時であっても速度を落として走行する必要があります。他の交通に影響を及ぼさない範囲で、歩行者側のスペースをできるだけ広めにとり、安全な距離を保つことも大切です。また、雪が溶けたときも水たまりやぬかるみが発生しやすいので注意しましょう。

道路交通法第71条には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」とあります。違反点数はありませんが、道路交通法施行令第45条では「泥はね運転違反」として、大型車は7,000円、普通自動車と二輪車は6,000円、小型特殊自動車と原動機付自転車は5,000円の反則金が記されています。

道路交通法第71条で書かれている「他人」には、対向車も含まれます。上で紹介したJAFのテストでは、時速40kmでは対向車のフロントガラスに水しぶきがかかり、視界が遮られました。これは大変危険です。ドライバーはこのような可能性があることを頭に入れ、水はねを起こしそうな場所では速度を十分に落として運転することを心がけましょう。

2026年10月現在

JAFチャンネル動画「車の「水はね」」

参考資料等

道路交通法

警視庁

 

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