[Q]自転車レーン、自転車歩行者道とは何ですか?

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[A]どちらも普通自転車の基準を満たした車両が対象です。自転車レーンがある場合はここを通らなければなりません。自転車歩行者道は歩行者優先です。

  • 自転車は車道通行が原則だが、一定の基準を満たした普通自転車は、自転車道や自転車レーンがあればそこを通行する。
  • 自転車道は縁石や柵などによって区画された通行空間、自転車レーンは車道に設けられた専用通行帯。
  • 自転車歩行者道では車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止する。

自転車は車道の左側端通行が原則

自転車は道路交通法上では軽車両に属しており、車両の仲間です。同法第17条では、車両は歩道と車道が区別された道路では、車道左側を通行しなければならないとしており、これは自転車にも当てはまります。さらに第18条では、軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならないとあります。

さらに自転車の中には、普通自転車という基準もあります。こちらは道路交通法施行規則第9条の2の2で、車体の長さ190cm、幅60cm以内、車輪の数4輪以下、他の車両を牽引していないことなどが定められています。

この普通自転車については、道路交通法第2条の3の3で規定されている自転車道がある場合は、第63条の3にあるように、やむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければならないとあります。また道路標識、区画線及び道路標示に関する命令にある、普通自転車専用通行帯(自転車レーン・写真右)」が設置されている場合も、ここを通らなければなりません。自転車レーンは、主に赤色や青色の塗装がされ、白い自転車マークと矢印、「自転車専用」「左側通行」などの表示が施されています。

また、最近路上で見るようになってきた「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」(写真下)は、道路交通法などで規定されている自転車の通行方法について、自転車や自動車の運転者に分かりやすく周知することを目的として設置しているもので、新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。

自転車歩行者道は歩行者の通行が優先

前に書いたように、自転車は車道通行が原則ですが、例外として歩道通行ができる場合があります。自転車歩行者道、いわゆる「自歩道」がそのひとつです。

自歩道については、道路構造令第2条で、自転車および歩行者の通行のために、縁石や柵などの工作物によって区画される道路の部分としています。設置基準や道路幅については第10条の2に記してあり、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令にある「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が掲示されます。

なお、道路交通法上は、自転車歩行者道という定義はありませんが、第63条の4で、普通自転車が歩道を通行できる場合を示しており、道路標識などにより歩道を通行できるとされているとき、児童や幼児などが運転していて車道の通行が危険と認められるとき、安全確保のため歩道を通行せざるを得ないときとなっています。

ただしここでいう道路標識は、前に書いたように普通自転車を対象としているので、車体の長さや幅が基準をオーバーするような自転車は、原則として歩道の通行はできません。

第63条の4では通行方法についての規定もあります。歩道の中央から車道寄りの部分、「普通自転車の歩道通行部分」道路標示などにより通行部分が指定されている場合はその部分を、いずれも徐行し、歩行者の通行を妨げることになるときは、一時停止しなければなりません。ただし普通自転車通行指定部分については、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。

最後に警察庁の「自転車安全利用五則」を紹介しておきます。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全運転
3 夜間はライト点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

2024年02月現在

 

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