[Q]自転車歩行者道や、自転車専用通行帯(自転車レーン)とは何ですか?

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[A]自転車歩行者道は、自転車や歩行者と自動車を分離した道。自転車レーンが設置されている場合は、自転車はここを左側通行で通らなければなりません。

  • 自歩道は、自転車や歩行者を自動車から分離することによる安全確保のために設けられた道路。
  • 一部の歩道では自転車も通行できるが、車道寄りを徐行する。また、自転車は軽車両なので歩行者が優先。
  • 自転車レーンは車道に設けられた自転車のための専用通行帯で左側通行をする。

自歩道は自転車と歩行者のための独立した道路

「自転車歩行者道」いわゆる「自歩道」について、道路構造令では、自動車と自転車や歩行者を分離することによる安全確保を図るために自転車歩行者道を各側設置するとしています。また、国土交通省及び警察庁の“安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン”の用語の定義によれば自転車歩行者道とは、「道路構造令第2 条第1 項第3 号に規定される、専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。なお、道路交通法上は、自転車歩行者道という定義はなく、歩道として扱われる。」としています。実際の自歩道では写真「自歩道の例」のように歩行者と自転車の通行する道路が柵や植栽などで区切られるなど、それぞれが独立して利用できるようになっていることもあります。

例外として自転車で歩道を通行できる場合がある

また、自歩道とは異なりますが、写真「自転車歩道通行可」のように一部の歩道には自歩道と同じく「歩行者と自転車」が描かれた道路標識が設置された所や、右写真下のような「普通自転車歩道通行可」の標識がつけられた所があります。この区間では例外的に自転車で歩道を通行することが認められています。

自転車は道路交通法上「軽車両」であり、自転車の通行については、原則として車道の端を左側通行することが規定されています。ただし、以下の場合は例外として歩道通行ができます。

1 道路標識等で通行することができるとされている場合
2 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転している場合
3 車道又は交通の状況からみてやむを得ないと認められる場合

1~3の場合、自転車で歩道を通行することができますが、道路交通法では歩道は歩行者優先とされており、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。そして、「普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」とされています。

自転車は自転車レーンの走行、車道通行と左側通行が原則

警察庁の“自転車安全利用五則”(下記※1)にもまとめられているように、自転車は車道の通行が原則で、歩道は例外とされています。

車道の左端に「普通自転車専用通行帯(自転車レーン)」(写真右)が設置されている場合は、自転車はここを左側通行で通らなければなりません。自転車レーンは、主に茶色や青色の塗装がされ、白い自転車マークと矢印、「自転車専用」「左側通行」などの表示が施されています。

また、最近見られるようになってきた「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」(写真下)は、自転車の通行すべき位置と進行すべき方向を示すものです。法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません。

※1 自転車安全利用五則(警察庁)

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
■飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
■夜間はライトを点灯
■交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用

2023年08月現在

 

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