[Q]なぜ日本は左側通行なの?

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[A]道路交通法で規定されているためですが、その施行以前から左側通行が明文化されていました。

  • 1960(昭和35)年に施行された道路交通法により、車両の左側通行を規定。
  • 1881(明治14)年の警視庁通達で、左側通行を明文化。
  • 自転車は車両の一種で自動車同様に左側を通行し、歩行者は右側を通行。

左側通行は、いつから、どんな法律に規定されているの?

世界には右側通行の国も多くありますが、日本では車両は左側通行とすることが、以前から決められています。現在は、1960(昭和35)年に施行された道路交通法の第17条において、「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない」と、車両の左側通行が規定されています。しかし、それ以前も車両は左側を通行していました。

道路の通行方法が最初に明文化されたのは1881(明治14)年に東京の警視庁が出した通達で、「人力車が行き合った場合には左に避ける」と、車両の左側通行が規定されました。さらに1900(明治33)年、警視庁は「道路取締規則」を制定。そこには、諸車牛馬は車馬道の左側を、その設けのない道は中央を通行すること、そして、歩行者はみだりに車馬道を通行しないことなどが明記されています。

日本が左側通行になったのは、先に開通していた鉄道が、イギリスの技術をもとに作られたので左側通行になり、道路もそれに倣ったという説、武士は刀を左腰に差すため、左側通行だと鞘がぶつからず、それが道路交通のルールに関係したという説などがあります。なお、第二次世界大戦後アメリカ統治下にあった沖縄県では、車両は右側通行でしたが、日本に返還された6年後の1978(昭和53)年7月30日からは本土と同じ左側通行となりました。切り替えには危険も伴うことから、入念な準備をしたうえで実施されました。

自転車や歩行者はどちら側が基本なの?

自転車は軽車両とされ、車両の一種です。そのため、クルマと同じように道路の左側を走行しなくてはなりません。一方、歩行者については、戦後1947(昭和22)年に施行された道路交通取締法までは、車両と同じ左側通行でしたが、道路交通法では第10条で、「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない」と右側通行が定められています。ただし、「道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる」と、例外も認められています。

2025年09月現在

 

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