[Q]なぜ日本は左側通行なの?

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[A]道路交通法に規定されているためですが、その施行以前から左側通行に馴染みがあったという説が有力です。

  • 昭和24年と35年に施行された道交法により、車両の左側通行を規定。
  • 明治14年の警視庁通達で、左側通行を規定する通行方法を明文化。
  • 自転車は車両の一種で車同様に左側を通行し、歩行者は右側を通行。

左側通行は、いつから、どんな法律に規定されているの?

世界には右側通行の国もありますが、日本における車両は左側通行することが法律で定められています。これは昭和24(1949)年に施行された道路交通法によるものです。現在は、昭和35(1960)年に施行された道路交通法において、「車両は、道路の中央から左側を通行しなければならない」(第三章 車両及び路面電車の交通方法・第十七条 通行区分)と、車両の左側通行が規定されています。これにより、車両については路上の左側を通行しなくてはなりません。

法律が施行される前も左側通行だったの?

「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」とする道路交通法は昭和35(1960)年に施行されましたが、それ以前も車両は左側を通行していました。道路の通行方法が最初に明文化されたのは明治14(1881)年の警視庁通達で、「人力車が行き合った場合には左に避ける」と、車両の左側通行が規定されました。さらに明治33年、警視庁は「道路取締規則」を制定。そこには、諸車牛馬は車馬道の左側を、その設けのない道は中央を通行すること、そして、歩行者はみだりに車馬道を通行しないなどが明記されています。また、言伝えになりますが、武士は刀を左腰に差すため、左側通行だと鞘がぶつからないという説もあります。また、終戦後アメリカ統治下にあった沖縄県では車両は日本復帰後しばらくまで右側通行でしたが、昭和53(1978)年7月30日からは本土と同じ左側通行となりました。切り替えには危険も伴うことから、入念な準備をしたうえで実施されました。

自転車や歩行者はどちら側が基本なの?

自転車は軽車両とされ、車両の一種です。そのため、クルマと同じように道路の左側を走行しなくてはなりません。一方、歩行者については車両とは逆に、道路の右側を歩行することが基本です。こちらも法律で定められていて、「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない」(第二章 歩行者の通行方法・第十条 通行区分)と、車両と同じく道路交通法によって定められています。ただし、「道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる」とも定めていて、例外も認められています。

2015年05月現在

 

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