[Q]原動機付自転車の右折方法とは?

{0EFFD6AB-0959-4C95-A44A-29310BB8EA63}

[A]50cc以下の原付は、3車線以上ある道路の交差点を右折する場合に二段階右折が必要です。

  • 3車線(片側、一方通行とも)以上の道路は、交差点で二段階右折。
  • 右ウインカーを出しつつ、直進し渡り先の左側端で右向きに変える。
  • 標識により、通常の右折方法の小回り右折で通行する場合もある

二段階右折とはどんなものですか?

二段階右折とはどんなものですか?

排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(以下「原付」)は、道路交通法第34条にあるように、通行帯が3車線(片側、一方通行とも)以上ある道路の交差点を右折する場合に「二段階右折」という右折方法を取ることが義務付けられています。また、交差点の手前に二段階右折を指示する青色の「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識があれば、車線の数に関わらず標識の通りに二段階右折が必要です。違反すると「交差点右左折方法違反」となり、点数1点、反則金3,000円が科せられます。
このルール制定の背景には、原付を含めた二輪車の交通事故増加を抑制したいという時代の要請がありました。その対応策として、1986年に原付の二段階右折が法令化されました。現在では原付の交通事故件数も減少傾向にありますが、依然として交差点は交通事故の多発地点です。交差点では特に周囲の状況に注意し、安全に通行しましょう。

どのように右折しなければならないのですか?

どのように右折しなければならないのですか?

二段階右折は、2回信号に従うことで右折を完了させる通行方法です。前出の道路交通法第34条では、原付が右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならないとあります。また第53条では、左折や右折のときはウインカーにより合図をし、行為が終わるまで合図を継続しなければならないこと、右左折が終わったときは合図をやめなければならないことが記されています。さらに道路交通法施行令第21条では、合図の時期および方法として、右折の場合は交差点の手前の側端から30m手前の地点に達したときにウインカーを操作するとあります。
つまり実際には、まず道路の左端に寄り、交差点の約30m手前で右ウインカーを出します。そして青信号に従って直進し、交差点を渡った先で進行方向を右に変更し、ウインカーを消して待ちます。そして対面した信号が青になって進めば、二段階右折の完了です。右ウインカーを出して直進する場合は、左折するクルマに巻き込まれることのないように十分に注意して通行してください。

二段階右折しなくて良い場合はありますか?

二段階右折しなくて良い場合はありますか?

これについても道路交通法第34条に書いてあり、二段階右折の必要条件を満たした交差点であっても、その手前に「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識があれば二段階右折ではなく、標識の通りに「小回り右折」で通行しなければなりません。小回り右折とは、クルマや普通二輪車、大型二輪車と同じように直接交差点に進入して右折する通行方法です。小回り右折の方法は、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中央部の内側を徐行しながら右折します。このほかに走行路線が1車線である場合や、一方通行からの右折の場合も小回り右折で通行します。また3車線(片側、一方通行とも)以上であっても信号がない、もしくは警官の手信号による交通整理が行われていない交差点では、二段階右折をする必要はありません。

電動キックボードの右折方法は原付とは違いますか?

2023年7月1日に改正道路交通法が施行され、一定の基準を満たした電動キックボードなどが、特定小型原付と定められました。特定小型原付の基準は、道路運送車両の保安基準第1条に記してあり、原付のうち外部電源により供給される電気を動力源とするもので、原動機の定格出力が0.6kW以下であること、車体の長さが1.9m以下、幅が0.6m以下であること、最高速度が20km/h以下であることとなっています。この基準を満たさない電動キックボードは原付や二輪車となります。
特定小型原付の右折については道路交通法第34条に、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ交差点の側端に沿って徐行しなければならないとあります。つまり二段階右折となります。ただし原付のような、例外となる事例は記載がないので、自転車同様、すべての交差点が二段階右折になります。
ウインカーによる合図は、前出の第53条の対象が車両とあるので、特定小型原付もここに含まれます。つまり左折や右折のときはウインカーにより合図をし、行為が終わるまで合図を継続しなければならないこと、右左折が終わったときは合図をやめなければなりません。合図の時期および方法は、道路交通法施行令第21条にあるとおりで、右折の場合は交差点の手前の側端から30m手前の地点に達したときにウインカーを操作します。

2023年07月現在

 

その他のQ&Aを検索する