[Q]初心者マーク(若葉マーク)などは付けないと違反になるのでしょうか?

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[A]若葉マークを付けていないと反則金4,000円、行政処分点数1点となります。その他高齢運転者標識などがあります。

  • 若葉マーク(初心者運転標識)は、免許所有歴1年未満の人が表示。
  • 表示場所は車両前後で、地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置。
  • 初心運転者標識と聴覚障害者標識は、表示しないと反則金等がある。

自動車を運転する際に表示するマークで一番知られているのが「若葉マーク」と呼ばれる初心運転者標識です。これは免許の所有歴(失効などがあった場合は除く)が通算1年未満の運転者が運転する場合に表示します。高齢運転者標識は70歳以上で、加齢によって身体機能の低下が生じ、運転に影響を及ぼす可能性がある運転者が表示するものです。
そのほか、蝶をモチーフにした聴覚障害者標識や四つ葉のクローバーをモチーフにした身体障害者標識があります。それぞれ聴覚障害、肢体不自由を理由に当該免許に条件がある運転者が表示します。
表示場所はすべて前と後ろの両方に地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置とされています。また軽自動車を含む普通自動車、準中型自動車が対象で、初心運転者標識と高齢運転者標識についてはタクシーなどの営業車も含まれます。
罰則については初心運転者標識と聴覚障害者標識が反則金4,000円、行政処分点数1点となっていますが、そのほかのふたつについては「表示に努める」とされています。
他の運転者は、これらの標識を表示しているクルマに対して幅寄せや割込みなどの危険な行為(緊急時を除く)をした場合には違反となります。反則金は大型車(中型車、準中型車を含む)=7,000円、普通車&二輪車(危険な行為をした二輪車も含まれます)=6,000円、小型特殊=5,000円で、行政処分点数はすべて1点です。また初心運転者標識を1年以上表示し続けても罰則はありません。

初心運転者標識
(初心者マーク)
高齢運転者標識
(高齢運転者マーク)
様式
初心者マーク
【平成23年2月1日から】
高齢運転者マーク
表示対象者 普通自動車免許、準中型自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人です。 普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人です。
表示義務 表示しない場合、道路交通法違反になります。
反則金  4,000円
行政処分点数  1点
表示するように努めてください(罰則はありません)。
購入方法   カー用品店、ホームセンターで販売しています。(店舗により取り扱っていないところがあります。)  運転免許試験場の売店で平成23年2月1日から販売します。
表示対象自動車及び表示位置 ■表示対象自動車:普通自動車(軽自動車も含まれます)、準中型自動車です。
※ タクシーなどの営業車も表示対象車です。
■表示位置:車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示してください。
他の運転者の順守事項 上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車、準中型自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
○ 反則金 大型車(中型車、準中型車を含む) 7,000円、普通車・二輪車 6,000円、小型特殊 5,000円
○ 行政処分点数 1点
聴覚障害者標識
(聴覚障害者マーク)
身体障害者標識
(身体障害者マーク)
様式
聴覚障害者マーク
身体障害者マーク
表示対象者 普通自動車、準中型自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人です。 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。
表示義務 表示しない場合、道路交通法違反になります。
反則金  4,000円
行政処分点数  1点
表示するように努めてください(罰則はありません)。
購入方法 運転免許試験場内の売店で販売しています。
表示対象自動車及び表示位置 ■ 表示対象自動車:普通自動車(軽自動車も含まれます)、準中型自動車です。
■ 表示位置:車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示してください。
他の運転者の遵守事項 上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車、準中型自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
○ 反則金 大型車(中型車、準中型車を含む) 7,000円 普通車・二輪車 6,000円 小型特殊 5,000円

2023年08月現在

 

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