[A]一般的なクルマと同じように、違反をするとさまざまな罰則が科せられる場合があります。
- 道交法で自転車は軽車両に分類され、違反すると罰則が科せられる。
- 走行は原則車道で左側通行など、自転車安全利用5則を厳守。
- 自転車で交通事故を起こすと、刑事上の責任や損賠賠償が発生する。
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっており、一般的なクルマと同じように、違反をするとさまざまな罰則が科せられる場合があります。
自転車について道路交通法では「自転車安全利用5則」が掲げ、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げています。自転車安全利用5則の内容は、以下の通りです。
- 1:車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 3:夜間はライトを点灯
- 4:飲酒運転は禁止
- 5:ヘルメットを着用
罰則にはさまざまありますが、たとえば、夜間にライトや尾灯(反射器材)を点けないで走ると5万円以下の罰金。小学校就学の始期に達するまでの者を除く二人乗りや、並んで走行すると、2万円以下の罰金または科料。携帯電話や傘を差しての片手運転は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。とくに酒気帯びで乗ると5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、とても重い罰則が科せられます。ただしヘルメットに関しては罰則がありません。
自転車で違反をして検挙された際には、違反内容によって自転車運転者講習の受講が義務付けされる場合と、赤キップが切られて刑事処分の対象になる場合の2通りが考えられます。自転車で交通事故を起こした場合には、運転者に刑事上の責任も問われます。さらに、被害者を死傷させれば「重過失致死傷罪」に問われる可能性もあります。被害者に対しては民事上の損害賠償の責任も発生しますので、自転車向けの損害保険の加入も含めて交通ルールをしっかり守って運転しなければなりません。なお、最近は自転車が原因による事故が増加しているため、自転車でのヘッドホン(イヤホン)使用を禁止するなど、都道府県によっては新たな条例が導入されています。
幼児を同乗させる際の自転車の運転については、16歳以上の運転者であれば、幼児用座席を設けた自転車に小学校就学の始期に達するまでの者を1人に限り乗車させることができます。さらに、運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転することも可能です。
加えて、16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に、小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させることができます。しかし、幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。
ヘルメットの着用は子供だけに限らず、自転車に乗るすべての人はかぶるよう努めなくてはいけません。とくに幼児を同乗させての運転は非常に不安定になるので、保護者はヘルメットをかぶらせるよう努めましょう。
2023年05月現在