
[A]自動車と同じように、違反をするとさまざまな罰則が科せられる場合があります。
- 道路交通法で自転車は軽車両に分類され、違反すると罰則が科せられる。
- 走行は原則車道で左側通行など、自転車安全利用5則を厳守。
- 悪質・危険な違反行為には自動車同様、青切符や赤切符が交付される。
違反内容によっては青切符・赤切符を交付
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっており、自動車と同じように、違反をするとさまざまな罰則が科せられる場合があります。
警察庁では道路交通法に基づいて「自転車安全利用5則」を掲げており、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げています。自転車安全利用5則の内容は、以下の通りです。
- 1:車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 2:交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 3:夜間はライトを点灯
- 4:飲酒運転は禁止
- 5:ヘルメットを着用
自転車で違反をして取り締まりを受けた際には、違反内容によって指導警告が行われる場合、青切符が交付されて反則金を納付する場合、赤切符が交付されて刑事処分の対象になる場合の3通りが考えられます。警察庁発行の「自転車ルールブック」でくわしく解説されています。
反則金の対象はいろいろありますが、携帯電話を手に持って通話したり画面を注視したりしながらの運転は1万2,000円、信号無視や踏切不停止は6,000円、夜間にライトを点けないでの走行、傘を差しての片手運転、ヘッドホン(イヤホン)を使用しての運転は5,000円などとなっています。
一方、酒酔い運転や酒気帯び運転、あおり運転には赤切符が交付され、自転車で交通事故を起こした場合とともに刑事処分の対象になります。さらに、被害者を死傷させれば刑法第211条「業務上過失致死傷罪」が適用される可能性もあります。被害者に対しては民事上の損害賠償の責任も発生しますので、自転車保険の加入とともに、交通ルールをしっかり守って運転しなければなりません。
二人乗りについては例外措置もあり
自転車の二人乗りも青切符対象となり、反則金は3,000円となります。ただし16歳以上の運転者であれば、幼児用座席を設けた普通自転車に小学校就学前の幼児を1人に限り乗車させることができます。運転者はさらに、幼児1人を子守バンド等で背負って運転することも可能です。
加えて16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造または装置を持つ普通自転車(幼児2人同乗用自転車)に、小学校就学前の幼児2人を乗車させることができます。しかし幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。
ちなみに普通自転車とは、道路交通法施行規則第9条の2の2にあるとおり、車体の長さ190cm以内、幅60cm以内、4輪以下、側車をつけていないこと(補助輪は除く)などの基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないものを言います。
また普通自転車ではなくても、タンデム自転車や三輪の自転車で、運転者以外に乗車するための座席がある場合は、運転者以外の者を乗せて運転することが、公安委員会規則で認められています。
ヘルメットの着用に関しては道路交通法第63条の11にあるように努力義務となっており、罰則はありませんが、自転車に乗るすべての人はかぶるよう努めなくてはいけません。とくに幼児を同乗させての運転は不安定になるので、同法にもあるように保護者はヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
2026年04月現在


