[Q]交通違反の点数制度について教えて

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[A]過去3年間の交通事故や交通違反に対して一定の点数をつけ、その合計点数が所定の基準に達した場合に、運転免許の取り消し・停止等の処分を行う制度です。

  • 点数制度は運転者の過去3年間の交通事故や違反の合計点数が所定の基準に達した場合に、運転免許の取り消し・停止等の処分を行う制度。
  • 前歴が多いほど低い合計点で処分され、免許の欠格期間も長くなる。

点数制度は、運転者の過去3年間の交通事故や交通違反に対して一定の点数をつけ、その合計点数が所定の基準に達した場合に、運転免許の取り消し・停止等の処分を行う制度です。点数には

  • 1:一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
  • 2:特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
  • 3:交通事故を起こした場合の付加点数
  • 4:ひき逃げ事故の場合の付加点数(35点)とあて逃げ事故の場合の付加点数(5点)

の4種類があります。
点数計算は原則として、運転者が交通違反、交通事故を起こした都度に過去3年分の点数を累計し、その合計点数が所定の処分基準点数に達した場合には、その合計点数に応じて免許の取り消しまたは停止処分などが行われます。
ただし、以下の場合には、それ以前の交通違反や交通事故の点数が合算されません(無事故・無違反運転者に対する優遇措置)。

  • 過去1年以上(運転可能期間)、無事故・無違反の免許期間があるとき。
  • 運転免許の取り消しや停止などの処分を受けて、無事故・無違反で取り消し期間、または停止期間を過ごしたとき。
  • 2年以上(運転可能期間)の免許期間を無事故・無違反で過ごした者が、軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をした場合、その後3カ月以上の免許期間を無事故・無違反で過ごしたとき。

累積点数が処分基準に達すると、免許の取り消しや停止などの処分を受けますが、この基準点数は過去3年間の前歴の回数によって区別され、前歴が多いほど、低い合計点で処分が行われ、また免許の欠格期間も長くなります。

2019年12月現在

 

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