[A]比較的軽微な交通違反を反則行為とし、罰則適用に代えて反則金の納付という方法で処理するものです。
- 交通反則通告制度は軽微な交通違反で反則金の納付で処理する。
- 反則金仮納付書交付後、期日内に反則金の納付で手続きは完了。
- 仮納付書の期限が過ぎたら、通告書で反則金納付の通知を受ける。
交通反則通告制度とは、1968年当時、増大しつつあった交通違反処理の効率化と迅速化を目的として新設された制度です。具体的には、軽車両を除く自動車の運転者の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反を反則行為とし、罰則適用(刑事処分)に代えて反則金の納付という方法で処理するもので、一般に「反則金制度」と呼ばれているものです。反則金を払えば当該道路交通法違反について公訴を提起(少年の場合は家庭裁判所の審判)されない制度です。参考までに、交通反則通告制度が扱う「軽微な違反」とは、一時停止違反・駐車違反・30km/h未満の速度違反などで、無免許運転や酒気帯び運転などは含まれません。
交通反則通告制度の対象となる違反をすると、警察官から違反現場で「交通反則告知書(いわゆる青キップ)」とともに「反則金仮納付書」が交付されます。これを利用して期日内に反則金を納付すれば手続きはすべて完結します。
仮納付書の期限が過ぎてしまった場合は、通告書で反則金納付の通知を受けることになります。通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に反則金を金融機関へ納付(通告書の送料を含む)すると手続きは終わります。なお、交通反則通告制度の対象ではない軽車両・歩行者が道路交通法に違反した場合は、赤キップが交付されます。クルマの場合、行政処分6点以上の重度の違反の場合に、交通反則通告制度の適用外となり赤キップが交付され、刑事手続きにより処分が決まります。
青切符を受けた時
交通違反をして交通反則告知書(青切符)を受けた人は、 「交通反則通告制度」 が適用され、反則金を納付すれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることがなくなります。
納付期限 | 交通反則告知書(青切符)による納付 [仮納付と言います] |
青切符を受け取った日から8日間 |
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通告書による納付 [仮納付ができなかったときは通告を受けます] |
通告書を受け取った日から11日間 | |
納付手続きができる人 | 本人か代理人 | |
納付方法 | 納付書と反則金を持って銀行か郵便局に行き、納付します。 通告書と納付書の郵送を受けた場合は反則金と一緒に郵送料金を納付します。 |
赤切符を受けた時
指定された日に、住所地を担当する簡易裁判所に行って罰金を支払うことになります。県外で違反したときは、事件を担当する都道府県の検察庁から呼び出しを受けることになります。未成年者の場合は、違反の場所に関係なく、住所地を担当する家庭裁判所か検察庁の呼び出しを受けることになります。
2014年03月現在