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[A]勤務時間後に私用の為に会社の自動車を運転して事故を起こした場合でも、会社に責任が認められることがあります。
- 社員が会社の保有する自動車を無断で私用運転していた時に起きた事故であっても、多くの場合、会社は運行供用者責任が問われる。
- 人身事故を起こした場合も、会社に責任が認められる場合がある。
一般に社員が会社の保有する自動車を無断で私用運転していた時の事故の場合、会社についても雇用関係を通じて自動車に対する運行支配・運行利益が及んでいると考えられていますので、多くの場合、運行供用者責任が問われています。
会社が運行供用者責任(自賠法3条)を負うかどうかについては、運行供用者の判断基準は、一般に自動車の運行を支配し、かつ運行利益の帰属する者と理解されます。そのため、事故車に対して会社の運行支配・運行利益が及んでいるか、また及んでいる場合、その度合いはどの程度なのかといった項目が問題となります。
社員が私用のため無断で会社の自動車を運転中に人身事故を起こした場合、民法が規定する使用者責任(715条)においては、被用者(この場合は社員)の行為が“事業の執行”についてなされたことを要求しています。そのため、無断で私用に使用した場合には、一見、使用者責任を負わないようにも思われます。
しかし、ここでの事業の執行は、使用者と被用者との内部関係や、それぞれの意図に基づいて判断するものではありません。被用者の行為が外形上その職務の範囲内と思われるかどうかで判断されます。よって、勤務時間後に私用の為に会社の自動車を運転して事故を起こした場合でも、会社に責任が認められることがあります。
2013年03月現在