[A]事故などの責任は運転者である個人が負うことになることもあります。
- マイカーの業務使用禁止なら、事故などの責任は個人が負うことになる。
- 事故発生時の不利益を避けるため、社員は業務規則や会社の責任範囲を安全管理者に確認。必要なら新たな保険に加入する策も必要。
まず、会社がマイカーの業務使用を一切禁止している場合には、社員のマイカー利用について何らの運行支配・運行利益もありません。そのため社員がマイカーの通勤途上で人身事故を起こした場合でも、原則として会社は運行供用者責任を負わないケースが考えられます。「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責(せめ)に任ずる」(自賠法3条)となっており、業務の一環ではなく、個人的にマイカーに乗っていただけであり、事故などの責任は運転者である個人が負うことになるということです。
一方で、会社がマイカーの通勤や業務使用を命じ、または認めている場合は、会社は運行供用者責任を負う場合があります。通勤や業務にマイカーを使用することは、実態として会社保有車となんら変わることがなく、社員のマイカーの運行支配・運行利益が会社に帰属していると言ってよいと考えられるためです。
運行供用者責任については、仮に加害者側に故意又は過失がない場合でも損害賠償責任が発生します。使用者責任については、自動車の運転という行為が、会社の事業の執行に属すると認められるかによって判断されます。
気を付けたいのは、会社が命じている(認めている)マイカー利用の範囲によっては、会社の運行供用者責任が変わることです。つまり、いかなる場合も必ず会社が全責任を負うとはことになるわけではありません。たとえばこうした事例は、通勤は認めているが日常業務使用は禁止している場合などに考えられます。マイカーを通勤や業務に使用する際なによりも大切なことは、事故を起こしたときの不利益を極力避けるためにも、事前に業務規則を確認するとともに、会社の安全運行管理者に責任の範囲を確認しておく必要があります。必要な場合には、新たな保険に加入する策も必要です。また、マイカーを仕事に使う場合は、自身が加入している任意保険に“仕事に使わない”、“プライベート使用のみ”といった条件がないかどうか、今一度確認する必要もあります。この場合、使用条件が変わるため、保険会社によっては保険料が変更になる場合も考えられます。
運行供用者の認定基準について
- その運行を支配していたかどうか
- その運行による利益が帰属していたかどうか
運行供用者が責任を免れる場合の3条件
- 自己および運転者が、自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
- 被害者または第三者(運転者を除く)に故意・過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥・機能の障害がなかったこと
- 運行とは
- 人または者を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従って用いることを言う。たとえば、ドアなどをその目的に従って操作すれば運行に当たる。
- 他人とは
- 運行供用者、運転者(運転捕助者を含む)に該当しない者を言う。(通常の場合、“他人”とは、歩行者や相手車の運転者・同乗者および自車の同乗者(乗客)など。)運転補助者とは車掌、運転助手、バスガイドなどを指す。
2013年03月現在