[A]交通事故などの責任は運転者である社員が負うこともあります。
- マイカーの業務使用禁止なら、事故などの責任は社員が負うことになる。
- 業務使用を認めている場合は、責任の一部を会社が負う場合もある。
- 事故発生時の不利益を避けるため、会社側と明確な契約を交わしておくことが重要。
会社が業務使用を認めているかで左右される
公共交通があまり整備されていない地域にある会社は、社員のマイカーでの通勤、さらには業務を認めているところがあると思います。その途中で交通事故を起こした際は、状況によって責任の所在が異なります。
まず、会社がマイカーの業務使用を一切禁止している場合には、社員がマイカーの通勤途上で人身事故を起こした場合でも、原則として会社は責任を負わないことになります。
民法第715条では、ある事業のために他人を使用する者は、社員が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとありますが、事業者が社員の選任や事業の監督について相当の注意をしていたときは、この限りでないとも記してあり、マイカーでの業務禁止はこれに当たると判断されます。
一方、自動車損害賠償法第3条では、自分が保有するクルマを運行する者は、その運行で他人の生命または身体を害したときは、損害賠償の責任があるとしています。つまり業務の一環ではなく、個人的にマイカーに乗っていただけと判断されるので、事故などの責任は運転者である社員が負うことになります。
ただし自動車損害賠償法第3条では、クルマの保有者および運転者が注意を怠らなかった時、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったとき、クルマに構造上の欠陥や機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでないとも記しています。
ちなみに同法では、運行とは人または物を運送するしないにかかわらず、クルマを用いることを言い、たとえばドアなどを乗る目的で操作すれば運行に当たります。
業務使用の場合は任意保険の使用目的も確認
一方で、会社がマイカーの業務使用を認めている場合は、民法第715条の前半にあるように、会社が責任を負う場合があります。気を付けたいのは、会社が認めているマイカー利用の範囲によっては、会社の責任が変わることです。つまり、いかなる場合も必ず会社が全責任を負うことになるわけではありません。また通勤は一般的に業務には含まれないことにも注意が必要です。業務中の事故について会社が責任を負うという項目が就業規則などにあったとしても、それが通勤にも当てはまるわけではありません。
マイカーを通勤や業務に使用する際なによりも大切なことは、事故を起こしたときの不利益を極力避けるためにも、事前に就業規則を確認するとともに、会社側と明確な契約を交わしておくことが重要です。またマイカーを業務に使う場合は、自身が加入している任意保険の使用目的の項目が“日常・レジャー”“通勤・通学”などになっていないか、今一度確認する必要もあります。使用目的を“業務”に変える場合、保険会社によっては保険料が変更になる場合も考えられます。
2024年12月現在