[Q]運転中のカーステレオの音量に制限はありますか?

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[A]周囲の音が聞こえない状態での運転はとても危険です。場合によっては違反となります。

  • 大音量やイヤホン両耳着用で運転すると、違反対象になる可能性あり。
  • 違反対象は、警音器や緊急自動車のサイレンなどが聞こえない状況。
  • 密閉型イヤホンなど外界の音が遮断される場合は、小音量でも違反。

自転車を運転しながらの携帯電話の使用や、イヤホンなどを使い周囲の音が聞こえない状態で音楽を聴くなど、交通ルールの無視やマナーの低下が問題となりました。
またクルマやバイクについても、大音量で、あるいはイヤホンなどを使い、周囲の音が聞こえない状態で音楽などを聴きながら運転することも、交通事故につながる危険性があることから、 2011年5月1日から全国に先がけ神奈川県では、道路交通法施行細則が改正され「自転車運転中の携帯電話等の使用」「自動車等の運転中にイヤホン等を使用して音楽を聴く等」が禁止されました。
違反した場合は5万円以下の罰金が課されます。自動車、自動二輪車(原付自転車を含む)は、交通反則切符(青キップ)で処理され、反則金は大型車(中型車を含む)7,000円、普通車6,000円、二輪車5,000円(基礎点数なし)です。
この施行細則には「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」とあり、当然そこにはカーステレオも含まれると解釈されます。もちろん、常識的な範囲で音楽やラジオを楽しむ分には違反とはなりません。具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などが聞こえない状況が対象になります。
なお、片耳でのイヤホン使用は「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」にはならず違反にはなりません。両耳のイヤホンも「安全な運転に必要な音または声」が聞こえる状態であれば違反ではないとされています。しかし、たとえ小さな音量でも密閉型イヤホンなどは外界の音が聞こえにくくなるため、違反となります。
*神奈川県以外の都道府県でも同様の条例が改正または設定されている場合があります。
さらに、2015年6月1日の自転車に対する改正道路交通法には、悪質な違反を繰り返す運転者には講習が義務化されることが決まりましたが、その14項目に「安全運転義務違反」が記述されています。これは道路交通法第70条第1項により定められているもので、車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない、とされています。この解釈として、自転車乗車中のヘッドホン操作によってハンドル、ブレーキその他の装置に対する確実な操作ができないと判断されたとするならば、2015年6月1日の自転車に対する改正道路交通法における危険行為とみなされる可能性があるので注意が必要です。

【 神奈川県の例 】

改正内容

道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)に追加

  • (1)第3号 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
  • (2)第5号 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
罰則
5万円以下の罰金(道路交通法第71条第6号、第120条第1項第9号)

※自動車、自動二輪車又は原動機付自転車で第5号に違反した場合は、反則行為(公安委員会遵守事項違反)に該当します。

反則金 大型車(中型車を含む) 7,000円
普通車 6,000円
二輪車原付車 5,000円
基礎点数 なし

2015年06月現在

 

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