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[A]「追越し違反」の点数は2点、反則金は普通車で9千円です。
- 追い越し禁止の場所や状況は多様で、違反時の点数は2点、反則金は9千円。
- 標識や標示がある場所は、道路の右側にはみ出しての追い越し禁止。
- 上り坂頂上付近など、追い越しのための進路変更禁止場所も多い。
追い越しの定義と行政処分
交通規則では、追い越しとは「車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること」とされています。この追い越しが禁止されている交通状況や場所で追い越すと、違反となり行政処分の対象となります。「追越し違反」となった場合、点数は2点、反則金は普通車で9千円となります。
追い越し禁止の主な場所とは
以下のような状況では危険なので追い越しが禁止されています。前の車が自動車を追い越そうとしているとき(二重追い越し)、前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているとき、道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からの自動車や路面電車の進行を妨げるようなときや、前の自動車の進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないようなとき。もちろん、標識や標示で示されているときは、道路の右側部分にはみ出しての追い越しは禁止されています。
また、次のような場所では自動車や原動機付自転車を追い越すために進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけないことになっています。標識により追い越しが禁止されている場所、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯がある場合を除く)、交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)、踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所が挙げられます。
2022年08月現在