[Q]スピード違反に対する処分とは?

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[A]道路標識や標示で指定された「最高速度」、標識等がない場合は政令で定められた「法定速度」を超える速度で走ってはいけません。

  • 標識等で指定された最高速度または法定速度を1km/hでもオーバーしたら違反となる。
  • 速度が上がるほど罰則は厳しい。
  • 一般道路は30km/h以上、高速道路は40km/h以上の速度超過で即免停。

自動車は、道路標識や標示で指定された「最高速度」がある場合は、道路交通法第22条にあるとおり、指定されている最高速度を超える速度で走ってはいけません。一方 、標識等がない場合は、一般道路については道路交通法施行令第11条、高速道路については第27条で定められた「法定速度」を超える速度で走ってはいけません。この速度を超えると速度超過(スピード)違反となります。
法定速度は、一般道路で60km/h、高速道路で100km/hです。なお、新東名高速道路などの高速道路の一部区間では、最高速度120km/hの区間 がありますが、こちらは指定最高速度になります 。
違反に対する処分には「行政処分」と「刑事処分」があり、行政処分で科されるのが「反則金」、刑事処分で科されるのが「罰金」です。道路交通法では第125条で、行政処分で課される違反を「反則行為」、反則行為をした者を「反則者」、反則者が国に納付すべき金銭を反則金と定義しています。
これ以外に運転免許には違反に応じて点数が加算されていく「点数制度」があり、点数の累積によっては免許停止や取消といった行政処分も課せられます。 行政処分や点数制度を担当するのは警察(公安委員会)で、刑事処分を担当するのは裁判所となります。
反則金の額は違反によって異なり、道路交通法施行令第45条では、同令の別表第6に定めるとおりとしています。スピード違反は、道路交通法では「速度超過」と呼んでおり、 普通自動車の反則金は、超過速度に応じて一般道路で9000円~1万8000円、高速道路は9000円~3万5000円となっています。(詳細はこちら
スピード違反が刑事処分となる場合もあります。道路交通法の別表第二には、 一般道路で30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過は、反則行為から除かれるとあるからです。この場合は 正式裁判または略式裁判にかけられ、同法第118条によれば、 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられるとあります。
違反点数も超過速度に応じて変わります。道路交通法施行令の別表第二に記してありますが、一般道路で30km/h以上50km/h未満、高速道路で40km/h以上50km/h未満の超過はいずれも6点となっており、 過去3年以内に免許停止などを受けていなくても一発で免許停止となります。(詳細はこちら
スピード違反は、処分が厳しいだけでなく、それにより事故の危険性も格段に高まりますので、常に決められた速度を守るよう心がけましょう。

2023年08月現在

 

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