[Q]初心運転者期間制度ってどんなものですか?その期間の点数計算とは?

{1D506F7A-90EA-4B38-A1EE-41B230E72760}

[A]初心運転者に慎重な運転をするよう動機付けを行い、技能や知識の定着を目的として設けられた制度です。

  • 初心運転者に慎重な運転を促し、技能や知識の定着を目的にした制度。
  • 免許取得後1年で一定以上の違反点数になると、初心運転者講習を受ける。
  • 受講しなかったり、受講後に違反を重ねると再試験になる場合がある。

初心運転者期間制度とは、初心運転者に慎重な運転をするよう動機付けを行い、技能や知識の定着を目的として設けられた制度です。道路交通法などを犯して一定の違反点数を累積させ、技能や知識がまだ定着していないと認められる者に対しては、適切な講習を実施することにより、初心運転者期間中、またそれ以後の交通事故の防止を図ります。

具体的に初心運転者期間とは、普通免許、準中型免許、大型二輪免許、普通二輪免許または原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間(停止中の期間を除く)をいいます。このうち普通および準中型自動車では、道路交通法第71条の5にあるとおり、車体の前後2か所に初心者マークを付けることが、法律によって義務付けられています。初心者マークは、道路交通法施行規則第9条の6の規定により、地上から高さ0.4m以上1.2m以下の位置に表示するよう決められています。

期間中に初心者マークを表示せずに走行した場合、道路交通法第121条にあるように初心運転者標識表示義務違反に該当し、違反点数1点、普通自動車の場合反則金4,000円の罰則が科せられます。さらに初心運転者期間内の違反の 合計点数が3点以上(免許停止の場合、違反1回で3点に達した場合は除きます) となった場合は、第108条の2で示されている 講習が行われます。

また、この講習に該当する運転者が、初心運転者講習を受講しない場合や、講習を受けてもその後、初心運転者期間が終了するまでの間に違反などを犯し、その合計点数が3点以上(免許停止の場合、違反1回で3点に達した場合は除きます) となった場合は第100条の2にあるとおり、 再試験を受けなければなりません。そして、再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人の免許は取り消されます。こちらは第104条の2の2にも記してあります。 ただし、取消処分については欠格期間がありませんので、いつでも運転免許試験を受けることができます。

2023年09月現在

 

その他のQ&Aを検索する