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[A]クルマを譲渡する際は、必ず契約者の変更を行ってください。自賠責保険だけを譲渡しないという取扱いはできません。
- 自賠責保険はクルマに対して締結しており、譲渡する際は契約者を変更。
- 契約者変更には自賠責保険承認請求書などが必要。
- 契約手続き中の事故でも保険証明書と車検証の車台番号が一致すれば補償。
車両の名義変更では保険の契約者は変わらない
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険。本項では自動車損害賠償責任共済も含みます)は、クルマに対して締結されている保険です。なのでクルマを譲渡する際は、必ず保険契約者の変更を行ってください。保険の契約期間の途中でクルマを他人に譲渡しても、そのままでは契約者は変わりません。自動車損害賠償保障法でも第7条で、保険契約者は自賠責保険証明書の記載事項に変更があったときは、変更についての記入を受けなければならないとあります。車両は譲渡するが自賠責保険は譲渡しないという取扱いはできません。
クルマの譲渡に伴う自賠責保険の契約者変更は、自動車販売店を介する場合は、多くの場合、販売店で行ってくれます。個人売買の場合は自賠責保険証明書を発行している保険会社(本項では共済組合も含みます)に依頼します。必要となる書類は「自賠責保険承認請求書」、譲渡意思の確認ができる書類となります。請求書にクルマの譲渡人と譲受人とが記入捺印して、他の書類とともに提出します。
契約者変更手続き中に事故を起こしてしまったとしても、「自賠責保険証明書」と「自動車検査証(車検証)」に記載されている車台番号が一致すれば補償されます。またナンバープレートの変更、用途・種別、使用の本拠地の変更がある際には、新旧の自動車検査証のコピーが必要です。
契約者変更(権利譲渡)の手続きは
保険会社にある自賠責保険承認請求書に必要事項を記入の上、譲渡人印および譲受人印を押印し、申請してください。別途、保険の譲渡意思が確認できるものが必要です。
契約者変更(権利譲渡)の必要書類
- 1.譲渡人・譲受人双方の押印がある自賠責保険承認請求書(契約している保険会社に用意してあります。)
- 2.譲渡意思の確認ができる書類(車検証あるいは運転免許証のコピー、印鑑証明書原本など)
- 3.ナンバープレートまたは用途・種別、使用の本拠地の変更がある場合は、新旧の自動車検査証のコピー
2024年09月現在